建築基準法施行令の一部改正に伴い、小荷物専用昇降機(注1)の確認申請が必要となります。(平成28年6月1日~)
(注1)昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。※詳しくはお問い合わせください。
申請受付時には、手数料が必要です。
手数料の詳細については、こちらをご覧ください。
→福岡市建築関係手数料 (262kbyte)
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住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
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