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更新日: 2017年9月8日

日影の規制時間について

  中高層建築物によって生じる日影は、隣接地との敷地境界線から5mを超える土地に一定の時間以上の日影が生じないよう、建築基準法で定められています。
日影規制を受ける地域と日影時間は、用途地域とその地域の容積率や高度地区の指定の状況で決まっています。
  なお、規制は冬至日の午前8時から午後4時までの8時間において、生じる日影の時間です。
  つきましては、「日影の規制時間について」を作成しておりますので、下記のファイルをダウンロードしてご利用下さい。

日影の規制時間について【平成24年1月5日改正】 (169kbyte)pdf