危険な擁壁や崖の崩壊による災害防止のため、擁壁の築造や補強・補修工事に要する費用の一部を助成します。
令和7年6月1日より受付を開始します。
次の全てを満たす必要があります。
※以下の土地は助成対象になりません
※1 擁壁工事:建築基準法等に適合する擁壁の築造
例) 練石積み擁壁、鉄筋コンクリート擁壁、重力式擁壁の設置 など
※2 補強工事:既存擁壁の強度を高める工事又は崖の崩壊対策工
例) グラウンドアンカー設置、地山補強、杭工法 など
※3 補修工事:擁壁の機能回復工事又は崖面の保護工
例) 目地詰め、法枠、吹付工法 など
助成金額は、対象となる経費の 1/3 または 次の上限額のうち、いずれか少ない額
【上限額】
擁壁工事、補強工事:300万円
補修工事:100万円
以下のほかに必要な書類は様式か要綱をご確認ください。
手続き |
様式 |
交付申請 |
助成金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
<必要な場合> 土地所有権者の施行同意届出書(様式第2号) |
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<申請を取り下げるとき> 補助金交付申請取下届(様式第5号) |
交付決定受理後 工事契約 |
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<交付申請の内容を変更するとき(軽微な変更を除く)> 補助金交付決定変更申請書(様式第6号)
<交付申請内容の軽微な変更※をするとき> 変更届(様式第7号) ※軽微な変更は以下のとおり
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工事完了報告 |
完了実績報告書(様式第8号)
<実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合> 仕入控除税額報告書(様式第9号) |
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助成金請求 |
会計用請求書(こちらのページからダウンロードしてください) |
代理受領制度について
代理受領制度とは、助成対象となる工事を行った事業者が申請者の委任を受け、助成金を代わりに受け取ることができる制度です。
申請者は工事費等と助成金の差額分のみ用意すればよく、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領制度の利用を希望される場合は、事前相談の際にお申し出ください。