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更新日:2026年10月9日

宅地防災対策助成金について

危険な擁壁や崖の崩壊による災害防止のため、擁壁の築造や補強・補修工事に要する費用の一部を助成します。

窓口受付時間:月曜日から金曜日(閉庁日を除く) 9時15分~11時45分 

※ ご来庁の際は、受付時間にご注意ください。

がけ・擁壁の専門家相談会の開催について

市内の擁壁やがけの安全性に不安がある方などを対象に、地盤の専門家による無料相談会を開催します。

擁壁やがけのひび割れ、傾き、老朽化の状況や、安全対策等について相談できますので、ぜひご活用ください。

詳細はこちら(相談会について)

【目次】 ※クリックで各項目へジャンプ

  1. 助成金の概要について
  2. 対象となる崖地
  3. 対象となる経費
  4. 助成金額
  5. 注意事項
  6. 手続きの流れ
  7. 要綱・様式等
  8. その他
  9. 関連リンク

1.助成金の概要について

2.対象となる崖地 

次の全てを満たす必要があります。

  • 崖の高さが2メ-トルを超える崖地
  • 影響範囲(右図)に建築物、公共施設又は私道が存する崖地
  • 助成対象地に既存擁壁が存する場合、築造後20年を経過していること又は一定の変状があると判断されたものであること
  • 工事完了後に土地利用が図れる平坦地の広さが工事着手前と同規模であること

 

※以下の土地は助成対象になりません

  • 宅地分譲や賃貸住宅など、営利を目的とする不動産事業用の土地
  • 建築基準法等の処分を受けている土地
  • 過去に当該助成金や他の助成金を受け工事を行った土地

影響範囲図

3.対象となる経費

  • 防災工事(擁壁工事※1)又は減災工事(補強工事※2又は補修工事※3)に要する経費
  • 既存擁壁の撤去工事及び付帯工事に要する経費
  • 上記のほか、市長が必要と認める経費

※1 擁壁工事:建築基準法等に適合する擁壁の築造

(例) 練石積み擁壁、鉄筋コンクリート擁壁、重力式擁壁の設置 など

※2 補強工事:既存擁壁の強度を高める工事又は崖の崩壊対策工

(例) グラウンドアンカー設置、地山補強、杭工法 など

※3 補修工事:擁壁の機能回復工事又は崖面の保護工

(例) 目地詰め、法枠、吹付工法 など

4.助成金額

助成金額は、対象となる経費の 1/3 または 次の上限額のうち、いずれか少ない額

 【上限額】

擁壁工事、補強工事:300万円

補修工事:100万円

5.注意事項

  • 交付決定前に工事契約または工事着手したものは助成の対象となりません。
  • 助成の対象工事は、市内に事業所を有する事業者が施工する必要があります。
  • 土地を共有で所有している場合は所有者全員の承諾が必要です。
  • 分譲マンション等の区分所有地においては、集会における議決が必要です。
  • 交付決定を受けた年度の2月末日又は事業完了後15日以内のいずれか早い日までに完了報告書を提出してください。
  • 完了報告書の提出までに、工事費用の支払いが必要です。

6. 手続きの流れ

手続きの流れ

手続きの流れと様式

 以下のほかに必要な書類は様式か要綱をご確認ください。

手続き

様式

交付申請

助成金交付申請書兼誓約書(様式第1号)

Word(ワード:33KB)/PDF(PDF:182KB)

 

<必要な場合>

土地所有権者の施行同意届出書(様式第2号)

Word(ワード:22KB)/PDF(PDF:111KB)

下矢印

<申請を取り下げるとき>

補助金交付申請取下届(様式第5号)

Word(ワード:22KB)/PDF(PDF:101KB)

交付決定受理後

工事契約

 
下矢印

<交付申請の内容を変更するとき(軽微な変更を除く)>

補助金交付決定変更申請書(様式第6号)

Word(ワード:22KB)/PDF(PDF:105KB)

 

<交付申請内容の軽微な変更※をするとき>

変更届(様式第7号)

Word(ワード:22KB)/PDF(PDF:103KB)

※軽微な変更は以下のとおり

  • 助成金の額の変更を伴わないものであり、かつ、助成対象事業の目的に変更がなく、工事の内容について大幅な変更を伴わないもの
  • 工程の大幅な変更を伴わないもの

工事完了報告

完了実績報告書(様式第8号)

Word(ワード:23KB)/PDF(PDF:107KB)

 

<実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合>

仕入控除税額報告書(様式第9号)

Word(ワード:20KB)/PDF(PDF:111KB)

下矢印

 

助成金請求

会計用請求書(こちらのページからダウンロードしてください)

7.要綱・様式

8.その他

代理受領制度について

代理受領制度とは、助成対象となる工事を行った事業者が申請者の委任を受け、助成金を代わりに受け取ることができる制度です。

申請者は工事費等と助成金の差額分のみ用意すればよく、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度の利用を希望される場合は、事前相談の際にお申し出ください。 

9.関連リンク

国土交通省:宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル