耐震性が不足している等の老朽マンション(分譲マンションを含む建築物に限る)の建替えを促進するため、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下、円法)において老朽化マンションを除却する必要がある旨の認定(以下、要除却認定)を特定行政庁(福岡市)へ申請することができます。
要除却認定を受けたマンションは、当該マンションの建替にあたり容積率の特例(マンション建替型総合設計制度)や、マンション敷地売却事業及び団地における敷地分割事業の認可の対象となります。
令和2年6月の法改正より、従来の認定要件であった「耐震性の不足」に加え、要除却認定の対象が拡大されています。
※令和2年6月の法改正により拡大された用件
マンションの管理者(管理組合等)又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事等
建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)である耐震診断資格者が、耐震改修促進法に定めるところによる耐震診断を行った結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があるものとして判定された建築物
建築基準法令の防火・避難関係規定(過去の改正により強化されたもの等)のうち、簡易な修繕で規定に適合させることが困難なもの
調査対象とする部位の劣化事象の観測数に基づき、要除却認定基準告示(*)の判定式により認定基準を満たすもの、もしくは剥離・落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあり、簡易な修繕で改善することが困難であるものとして特定行政庁が認めるもの
マンションの専有部分の天井裏に設けられた排水管(排水管を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の排水に使用するものに限る。)で、床スラブに埋設された排水立て管に至る2箇所以上の経路で漏水が生じているもの(過去に漏水が生じていたものを含む。)
マンションの出入口から各住戸までの経路等が、要除却認定基準告示(*)で定める基準に適合しない建築物
(*)要除却認定基準告示については、国土交通省のHPをご確認ください。
円法第102条第2項第二号から第五号に掲げる要除却認定の申請にあたっては、資格を有する者の調査が必要です。
0円(申請手数料は不要です)
手続き期間の目安については、申請内容毎に異なります。
協議の実施にあたっては、事前に建築指導課(TEL:711-4575)までご連絡下さい。
調査の実施にあたっては、実施方法等の調査内容について担当窓口との事前協議を行ったのちに実施をお願いします。
上記窓口とは、別途協議をお願い致します。
事前協議申出は随時受け付けています。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話番号: 092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとしています(12時~13時は除く)
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします