建築物除却届について
福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、除却工事施工者は、建築基準法第15条第1項により、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。
このページでは、届出の対象者や期限、必要書類、申請方法を案内しております。
注意事項
対象者
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする除却工事施工者
届出方法
- 申請書をダウンロードの上、記入後に窓口、又は電子申請フォーム(外部リンク)まで提出してください。
- 窓口へご提出される場合は、除却届を2部ご持参ください。
うち1部に受付印を押した書類を返却します。
- 電子申請フォーム(外部リンク)より申請される場合も、受付印を添付した副本をお渡しできます。
お渡し日の目安は、翌営業日です。
届出期限
除却工事開始前日まで
手数料
無料
届出書類
届出窓口・受付時間
- 届出窓口
住宅都市みどり局建築指導部建築指導課計画係 6番窓口(本庁4階)
- 受付時間
平日9時00分から12時00分、13時00分から16時30分まで(休日、年末年始を除く)