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更新日:2025年4月1日

建築物除却届について

お知らせ

概要

福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、

建築基準法第15条第1項により、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。

 

  • 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。
    詳しくは、建設リサイクル法に関する手続きについて(市ホームページ)をご確認ください。
  • 既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、
    建築基準法施行規則第8条第2項に基づき、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。
    詳しくは、建築確認申請(市ホームページ)をご確認ください。

 

 ⇒国土交通省Webページはこちらから

 

対象者

福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする方(除却工事施工者)

届出できる人

上記対象者

届出方法 

申請書をダウンロードして、受付窓口にて提出又は下記の電子申請フォームより提出してください。
電子申請システムより申請される場合も副本をお渡しできます。お渡し日の目安は、翌営業日です。
 ⇒【電子申請フォーム】建築物除却届(外部リンク) 

届出期日

除却工事開始前日まで

持ち物(受付窓口へご提出される場合)

  • 建築物除却届2部(正・副) 

手数料

手数料はかかりません。 

届出書類

届出窓口・窓口受付時間

  • 受付窓口
    住宅都市みどり局建築指導部建築指導課計画係 6番窓口(本庁4階)
  • 受付時間
    平日午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで(休日、年末年始を除く)

 

このページに関するお問い合わせ先

部署 : 住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所 : 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号 : 092-733-5584
E-mail : kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp