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更新日:2026年8月6日

建築物除却届について

福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、除却工事施工者は、建築基準法第15条第1項により、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。

このページでは、届出の対象者や期限、必要書類、申請方法を案内しております。

注意事項

対象者

床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする除却工事施工者

届出方法 

  • 申請書をダウンロードの上、記入後に窓口、又は電子申請フォーム(外部リンク)まで提出してください。
  • 窓口へご提出される場合は、除却届を2部ご持参ください。
    うち1部に受付印を押した書類を返却します。
  • 電子申請フォーム(外部リンク)より申請される場合も、受付印を添付した副本をお渡しできます。
    お渡し日の目安は、翌営業日です。

届出期限

除却工事開始前日まで

手数料

無料

届出書類

届出窓口・受付時間

  • 届出窓口
    住宅都市みどり局建築指導部建築指導課計画係 6番窓口(本庁4階)
  • 受付時間
    平日9時00分から12時00分、13時00分から16時30分まで(休日、年末年始を除く)

 

このページに関するお問い合わせ先

部署 :住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所 :福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 :092-711-4573
FAX番号 :092-733-5584
E-mail :kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp