建築物除却届について
お知らせ
概要
福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、
建築基準法第15条第1項により、建築物除却届を市(建築主事)経由で県知事に届け出る必要があります。
- 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。
詳しくは、建設リサイクル法に関する手続きについて(市ホームページ)をご確認ください。
- 既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、
建築基準法施行規則第8条第2項に基づき、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。
詳しくは、建築確認申請(市ホームページ)をご確認ください。
⇒国土交通省Webページはこちらから
対象者
福岡市内で、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする方(除却工事施工者)
届出できる人
上記対象者
届出方法
申請書をダウンロードして、受付窓口にて提出又は下記の電子申請フォームより提出してください。
電子申請システムより申請される場合も副本をお渡しできます。お渡し日の目安は、翌営業日です。
⇒【電子申請フォーム】建築物除却届(外部リンク)
届出期日
除却工事開始前日まで
持ち物(受付窓口へご提出される場合)
手数料
手数料はかかりません。
届出書類
届出窓口・窓口受付時間
- 受付窓口
住宅都市みどり局建築指導部建築指導課計画係 6番窓口(本庁4階)
- 受付時間
平日午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで(休日、年末年始を除く)