新たな遺伝子組換え表示制度(平成31年4月25日公布,令和5年4月1日施行)
遺伝子組換え表示制度には義務表示と任意表示があり,任意表示が令和5年4月1日から新しい制度になります。なお,義務表示は現行制度からの変更はありません。
これまで,分別生産流通管理をして,意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品には,任意表示として「遺伝子組換えでない」等と表示することができました。新制度では,使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより消費者の誤認防止,選択機会の拡大につながります。
分別生産流通管理をして,意図せざる混入を 5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし 並びにそれらを原材料とする加工食品 | 「遺伝子組換えでない」 等の表示が可能 |
分別生産流通管理をして,意図せざる混入を 5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし 並びにそれらを原材料とする加工食品 | 適切に分別生産流通管理 された旨の表示が可能 「分別生産流通管理済み」等 (施行前でも表示が可能) |
分別生産流通管理をして,遺伝子組換えの 混入がない(不検出)と認められる大豆 及びとうもろこし並びにそれらを原材料 とする加工食品 | 「遺伝子組換えでない」 等の表示が可能 |
※大豆・とうもろこし以外の対象農産物については,意図せざる混入率の定めはありません。
それらの農産物及び加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は,遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件となります。
食品表示に関する基準等について,詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。→【消費者庁ホームページへのリンク】
また,表示の相談窓口については,こちらを参考にしてください。→【食品表示法の相談窓口について】