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更新日: 2015年6月30日

生食用豚肉(内臓を含む。)の提供禁止について

豚の食肉(内臓を含む。)の規格基準について

平成27年6月12日から,食品衛生法第11条に基づく規格基準により,豚の食肉(内臓を含む。)を生食用として提供・販売することが禁止されました。
※ 違反した場合は,罰則が適用されることがあります。



新しい基準のポイント

  • 豚の食肉(内臓を含む。)は,「加熱用」として提供・販売しなければなりません。
  • 「生食用」「刺身」として販売することはできません。
  • 加熱されてない豚の食肉(内臓を含む。)を販売する際には,中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
  • 販売者は,
    「加熱用であること」
    「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」
    「食中毒の危険性があるため,生では食べられないこと」
    などを,掲示するなどして,消費者へ案内してください。
  • 豚の食肉(内臓を含む。)を原料として調理し,提供・販売する場合は,中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上,または75℃で1分間以上など)
  • 来店客が自ら調理するため,加熱されていない豚の食肉(内臓肉を含む。)を提供する際には,中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
  • 飲食店は,コンロや七輪などの加熱調理ができる設備を必ず提供して下さい。
  • 飲食店は,
    「加熱用であること」
    「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」
    「食中毒の危険性があるため,生では食べられないこと」などを,
    メニューや店内での掲示などにより,来店客へ案内してください。
  • もし,来店客が生や不十分な加熱のままで食べている場合には,十分に加熱して食べるよう説明してください。


消費者の方へ

豚の食肉(内臓を含む。)は,中までしっかり加熱してください。
※E型肝炎ウイルスや寄生虫,食中毒菌に感染する危険性があるため,豚の食肉(内臓を含む。)を生で食べることは大変危険です。



< 規格基準(牛の肝臓) >

平成27年6月2日付け官報(厚生労働省告示第289号 ) (291kbyte)pdf 



<関連通知>



<参考>

厚生労働省ホームページ(豚のお肉や内臓を生食するのは,やめましょう)



<チラシ>