牛レバ刺しの提供禁止について
牛の肝臓の規格基準について
平成24年7月1日より,食品衛生法第11条に基づく規格基準により,牛の肝臓(レバー)を生食用として提供・販売することが禁止されました。※ 違反した場合は,罰則が適用されることがあります。
新しい基準のポイント
- 牛のレバーは,「加熱用」として提供・販売しなければなりません。
「生食用」「刺身」として牛のレバーは販売できません。 - 加熱されてない牛のレバーを販売する際には,レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
販売者は,「加熱用であること」
「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」
「食中毒の危険性があるため,生では食べられないこと」などを,掲示するなどして,消費者へ案内してください。 - 牛のレバーを原料として調理し,提供・販売する場合は,中心部まで十分に加熱しなければなりません。
(中心部の温度が63℃で30分間以上,または75℃で1分間以上など)
1.牛のレバーは,「加熱用」として提供・販売しなければなりません。
「生食用」「刺身」として牛のレバーは販売できません。
2.加熱されてない牛のレバーを販売する際には,レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
販売者は,「加熱用であること」
「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」
「食中毒の危険性があるため,生では食べられないこと」などを,掲示するなどして,消費者へ案内してください。
3.牛のレバーを原料として調理し,提供・販売する場合は,中心部まで十分に加熱しなければなりません。
(中心部の温度が63℃で30分間以上,または75℃で1分間以上など)

4.来店客が自ら調理するため,加熱されていない牛のレバーを提供する際には,中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
- 飲食店は,コンロや七輪などの加熱調理ができる設備を必ず提供して下さい。
- 飲食店は,「加熱用であること」
「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」
「食中毒の危険性があるため,生では食べられないこと」などを,メニューや店内での掲示などにより,来店客へ案内してください。 - もし,来店客が生や不十分な加熱のままで食べている場合には,十分に加熱して食べるよう説明してください。
消費者の方へ
牛のレバーは,中までしっかり加熱してください。
※腸管出血性大腸菌による重い食中毒の危険性があるため,牛のレバーは生では食べられません。

腸管出血性大腸菌O157 (写真提供:国立感染症研究所)
<規格基準(牛の肝臓)>
<関連通知>
<参考>
<チラシ>