販売又は営業上使用する食品等(食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児対象のおもちゃ)を輸入する場合は、食品衛生法に基づき、その都度検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する必要があります。
検疫所では、年度ごとに策定される「輸入食品監視指導計画」に基づき、重点的、効率的かつ効果的な輸入食品の監視指導が実施されています。
検査の結果、食品衛生法違反であることが判明した食品等については、廃棄・積み戻し等の措置がとられます。
このページでは、輸入食品監視指導計画に基づく監視指導及び統計情報等に関する情報を掲載しています。
福岡市内に流通する食品等(輸入食品を含む)の検査結果は、次のページをご参照ください。