現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から東日本大震災により被災された方への支援(国民健康保険)
更新日: 2024年6月27日

東日本大震災により被災された方への支援(国民健康保険)


東日本大震災による被災者であって、現在、福岡市国民健康保険に加入している方のうち、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国の指示で避難をし、一定の要件に該当する場合は、保険料の減免制度及び医療費の一部負担金の免除の制度があります。


対象区域

旧避難指示区域等とは

  • 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
  • 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)
  • 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
  • 平成28年度及び平成 29 年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
  • 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
  • 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
  • 令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域

保険料の減免

対象者 免除の内容 免除申請期限
平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者令和7年3月31日までに納期限が到来するものの金額の半額令和8年3月31日まで
帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く)の被保険者令和7年3月31日までに納期限が到来するものの金額の全額令和8年3月31日まで
令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の
一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者
令和7年3月31日までに納期限が到来するもののうち、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額の全額令和8年3月31日まで

上位所得層とは

国保加入者各々について、令和5年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。 



医療機関の窓口で支払う医療費(一部負担金)の免除

対象者 免除期間 免除証明書の有効期限
帰還困難区域の被保険者令和7年2月28日の診療分まで
令和7年2月28日まで
   
旧避難指示区域等(上位所得層以外)の被保険者令和7年2月28日の診療分まで令和6年7月31日(8月以降の証明書は,上位所得層に該当しないことを再確認後,7月下旬に送付いたします)
 

上位所得層とは

国保加入者各々について、令和6年7月までは令和4年中(1月~12月)、令和6年8月からは令和5年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。



対象者以外の方への対応

 上記対象者以外の被災者の方や自主避難された方につきましても、失業等により収入が大幅に減少した場合など、保険料や一部負担金が減免になる場合があります。 


申請及びお問い合わせ先

保険料の減免や一部負担金の免除、及び一部負担金の免除証明書の交付を受けるには、申請が必要です。
住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係へ申請してください。




区役所(出張所)の保険年金担当窓口
各区役所(出張所) 電話番号
(保険料の減免について)
電話番号
(一部負担金の免除について)
FAX番号
東区 保険年金課092-645-1102092-645-1101092-631-6463
博多区 保険年金課092-419-1118092-419-1117092-441-0075
中央区 保険年金課092-718-1124092-718-1123092-725-2117
南区 保険年金課092-559-5152092-559-5151092-561-3444
城南区 保険年金課092-833-4123092-833-4121092-844-6790
早良区 保険年金課092-833-4372092-833-4371092-846-9921
西区 保険年金課092-895-7090092-895-7089092-883-6690
西部出張所保険係092-806-9432092-806-9433092-806-6811