東日本大震災による被災者であって、現在、福岡市国民健康保険に加入している方のうち、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国の指示で避難をし、一定の要件に該当する場合は、保険料の減免制度及び医療費の一部負担金の免除の制度があります。
対象者 | 免除の内容 | 免除申請期限 |
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平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者 | 令和7年3月31日までに納期限が到来するものの金額の半額 | 令和8年3月31日まで |
帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く)の被保険者 | 令和7年3月31日までに納期限が到来するものの金額の全額 | 令和8年3月31日まで |
令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の 一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者 |
令和7年3月31日までに納期限が到来するもののうち、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額の全額 | 令和8年3月31日まで |
国保加入者各々について、令和5年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。
対象者 | 免除期間 | 免除証明書の有効期限 |
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帰還困難区域の被保険者 | 令和7年2月28日の診療分まで | 令和7年2月28日まで |
旧避難指示区域等(上位所得層以外)の被保険者 | 令和7年2月28日の診療分まで | 令和6年7月31日(8月以降の証明書は,上位所得層に該当しないことを再確認後,7月下旬に送付いたします) |
国保加入者各々について、令和6年7月までは令和4年中(1月~12月)、令和6年8月からは令和5年中(1月~12月)の基礎控除後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯。
上記対象者以外の被災者の方や自主避難された方につきましても、失業等により収入が大幅に減少した場合など、保険料や一部負担金が減免になる場合があります。
保険料の減免や一部負担金の免除、及び一部負担金の免除証明書の交付を受けるには、申請が必要です。
住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係へ申請してください。
各区役所(出張所) | 電話番号 (保険料の減免について) |
電話番号 (一部負担金の免除について) |
FAX番号 |
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東区 保険年金課 | 092-645-1102 | 092-645-1101 | 092-631-6463 |
博多区 保険年金課 | 092-419-1118 | 092-419-1117 | 092-441-0075 |
中央区 保険年金課 | 092-718-1124 | 092-718-1123 | 092-725-2117 |
南区 保険年金課 | 092-559-5152 | 092-559-5151 | 092-561-3444 |
城南区 保険年金課 | 092-833-4123 | 092-833-4121 | 092-844-6790 |
早良区 保険年金課 | 092-833-4372 | 092-833-4371 | 092-846-9921 |
西区 保険年金課 | 092-895-7090 | 092-895-7089 | 092-883-6690 |
西部出張所保険係 | 092-806-9432 | 092-806-9433 | 092-806-6811 |