65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方。ただし、生活保護を受けている方などは対象になりません。なお、一定の障がいとは、次のいずれかに該当する方のことをいいます。
一定の障がいを証明する書類で次のいずれかのもの。
※代理人による申請の場合は委任状が必要となる場合があります。
後期高齢者医療制度に加入したら、それまで加入していた健康保険の資格は喪失します。加入している健康保険の脱退の手続きを行ってください。
一定の障がいにより後期高齢者医療制度に加入した後、障がいの程度の変更により一定の障がいの要件に該当しなくなった場合は、手続きが必要です。手続きに必要なものなどは、住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係にお問い合わせください。
(福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページにリンクしています)