現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の後期高齢者医療制度から一定の障がいがある人
更新日: 2022年5月24日

一定の障がいがある人の後期高齢者医療制度の加入について


65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。


 対象者

65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方。ただし、生活保護を受けている方などは対象になりません。なお、一定の障がいとは、次のいずれかに該当する方のことをいいます。

  • 障害基礎年金1級または2級の方
  • 身体障害者手帳1級から3級の方
  • 身体障害者手帳4級の音声機能障がいまたは言語機能障がいの方
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢機能障がいの1号、3号または4号のいずれかに該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
  • 療育手帳重度(A)の方

  •  一定の障がいに該当する方の後期高齢者医療制度への加入は任意です。加入を希望する場合はお住まいの区役所で手続きが必要です。
  •  資格取得日(加入日)は、広域連合の認定を受けた日になります。
  •  一定の障がいによる後期高齢者医療制度への加入は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。

申請に必要なもの

一定の障がいを証明する書類で次のいずれかのもの。

  •  障害基礎年金の等級が分かる国民年金証書
  •  身体障害者手帳
  •  精神障害者保健福祉手帳
  •  療育手帳

※代理人による申請の場合は委任状が必要となる場合があります。


 社会保険等の脱退手続き

 後期高齢者医療制度に加入したら、それまで加入していた健康保険の資格は喪失します。加入している健康保険の脱退の手続きを行ってください。


 一定の障がいの要件に該当しなくなった場合の手続き

 一定の障がいにより後期高齢者医療制度に加入した後、障がいの程度の変更により一定の障がいの要件に該当しなくなった場合は、手続きが必要です。手続きに必要なものなどは、住所地の区役所保険年金課または西部出張所保険年金係にお問い合わせください。


 後期高齢者医療制度における自己負担割合や高額療養費など給付の内容について

  (福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページにリンクしています)