原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年度途中で資格取得した方や年金の額等によっては、納付書や口座振替など(普通徴収)で納めていただきます。
また、年金天引きの対象となる方も、口座振替へ変更することができます。ご希望の方は、年金天引きを中止する申請書の提出が必要です。
手続きの方法など詳しくは、市(区)町村にお問い合わせください。
※年金天引きの中止には2ヶ月から4ヶ月程度時間がかかります。
※口座からの振替が一定期間できなかった場合、年金天引きに変更させていただくことがあります。
(※1)国民健康保険料(税)を口座振替で納付していた方も、新たに手続きが必要になります。
(※2)恩給、老齢福祉年金は対象になりません。また、保険料額が変更となった場合などは、普通徴収となることがあります。
特別徴収の方には7月中旬に、保険料額の決定通知書をお届けします。
また、普通徴収の方には7月中旬に、保険料額の決定通知書と納付書をお届けします。
※区役所保険年金課の窓口ではお支払いできません。庁舎内の金融機関等でお支払いください。
保険料の決定については、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更した場合、社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで、世帯全体の所得税及び住民税の負担額が変わる場合があります。
・特別徴収(年金天引き)の場合
保険料を支払った方である被保険者本人の社会保険料控除の対象になります。
・普通徴収(納付書や口座振替)の場合
保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)の社会保険料控除の対象になります。
保険料を滞納すると?
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期間の短い保険証への差し替え、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料は必ず納期限内にお納めください。
お困りのときは各区役所(出張所)の保険年金担当課へご相談ください。