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更新日: 2012年11月9日

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度として、平成20(2008)年に創設されました。

対象者(被保険者)

75歳以上の方(満75歳の誕生日から対象)

※75歳到達による後期高齢者医療制度への加入手続きは不要です。

65歳以上75歳未満で一定の障害について広域連合の認定を受けた方
(認定を受けた日から対象)

※一定の障害とは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害などで、国民年金証書で同等程度の障害と確認できる方を含みます。
※一定の障害に該当する方の加入(障害の認定の申請)は任意です。障害の認定は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。


生活保護を受けている方などは対象になりません。

後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などの
いわゆる“サラリーマンの健康保険”の総称です。



(1)夫婦で国民健康保険に加入していた場合



(2)夫が被用者保険の被保険者で、妻はその被扶養者の場合

※国民健康保険や他の親族の被用者保険(被扶養者)へ加入する場合は、お住まいの市(区)町村窓口や被用者保険の窓口での手続きが必要です。


(3)夫婦で親族(例えば子供)の被用者保険の被扶養者の場合




保険料は医療費を賄うための大切な財源です。保険料は必ず納期限内にお納めください。