現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の健康の中の予防接種に関することから令和5年度 高齢者の肺炎球菌定期予防接種を実施します
更新日: 2023年7月18日

令和5年度 高齢者の肺炎球菌定期予防接種を実施します

 平成26年10月1日より、高齢者の肺炎球菌の予防接種が予防接種法に基づく定期の予防接種となり、対象者の方は、費用の一部負担で接種が受けられます。

 接種をすると、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の予防や、感染してしまった場合の重症化予防に有効です。


◇実施期間・接種回数

令和5年4月1日(土曜日) から 令和6年3月31日(日曜日) までに1回(原則として月曜日~金曜日)
※対象者の方は、誕生日を迎える前でも期間中であれば、接種できます。
※肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンの両方を接種される方は、互いに片方のワクチンを受けてから原則として13日以上の間隔(2週間後の同じ曜日以降)をあけて接種を受けてください。
 肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種できません。


◇対象者


福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、次に該当する人が対象。


  • (1)令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方。(下記の表で生年月日をご確認ください)
  • (2)60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能 または ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)。
    (上記障がい以外での身体障害者手帳1級相当の方は該当しません)


※ 対象者には5月下旬から6月上旬にお知らせと予診票等を送付します。



※過去に肺炎球菌(ニューモバックスNP)の予防接種を受けたことのある方は、
この公費助成制度の対象とはなりません。


【令和5年度の高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象者】
対象者 生年月日
65歳となる方昭和33(1958)年4月2日生  ~  昭和34(1959)年4月1日生
70歳となる方昭和28(1953)年4月2日生  ~  昭和29(1954)年4月1日生
75歳となる方昭和23(1948)年4月2日生  ~  昭和24(1949)年4月1日生
80歳となる方昭和18(1943)年4月2日生  ~  昭和19(1944)年4月1日生
85歳となる方昭和13(1938)年4月2日生  ~  昭和14(1939)年4月1日生
90歳となる方昭和8(1933)年4月2日生  ~  昭和9(1934)年4月1日生
95歳となる方昭和3(1928)年4月2日生 ~  昭和4(1929)年4月1日生
100歳となる方大正12(1923)年4月2日生 ~  大正13(1924)年4月1日生


◇個人負担金

4,200円(通常の半額程度です。医療機関の窓口でお支払いください。)
 ただし、対象者の方で、
 生活保護受給者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方、または市県民税非課税世帯等に属する方は、個人負担金の免除が受けられます。


※生活保護受給者等でも、対象年齢以外の方は費用助成の制度はありませんので、接種料金などは医療機関に直接お問い合わせください。


◇実施医療機関

・福岡市が指定した医療機関 ※「予防接種(高齢者用)実施医療機関」のステッカーを表示しております。 


実施医療機関リスト (452kbyte)pdf
接種をご検討の場合には、事前に医療機関にご予約されることをおすすめします。


・市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関


県医師会ホームページの実施医療機関リストへのリンク
かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関で、上記 個人負担金で、予防接種を受けることができます。

高齢者肺炎球菌予防接種予診票(ダウンロードしてご活用ください。) (278kbyte)pdf



◇実施医療機関へ持参する物

住所・氏名・年齢の確認のため、
 『マイナンバーカード』、『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、または『運転免許証』などいずれか1つをお見せください。

上記「対象者(2)」に該当する方は、
 『身体障害者手帳の写し』または『診断書』を提出してください。

※個人負担金の免除対象者は
 『保護受給証明書』、『中国残留邦人等支援法に基づく本人確認証の写し』、『介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分に第1、第2、第3所得段階の記載があるもの)』など、下表の「確認書類」のいずれか一つを提出してください。(各々の証明書は、接種日時点において最新の証明書を医療機関へご持参ください。)



個人負担金免除対象者および確認書類
対象者 確認書類
生活保護受給者
介護保険料特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(年金引き去り)
介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(納付書払い)
医療券の写し
緊急受診証の写し
福祉事務所発行の保護受給証明書
中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給のための本人確認証の写し
市県民税非課税世帯等に属する方
介護保険料特別徴収通知書の写し
 (所得段階区分 第1・第2・第3)(年金引き去り)
介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し
 (所得段階区分 第1・第2・第3)(納付書払い)
介護保険 負担限度額認定証の写し
介護保険 特定負担限度額認定証の写し
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
 (区分Ⅰ・区分Ⅱ)

※区役所発行の市県民税非課税証明書(証明書に「高齢者予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)でも可

※福岡市からの接種案内が届いている方は、同封の予診票をご持参ください。
 また対象者の方で、転入等により、予診票をお持ちでない方は、医療機関に備え付けておりますので、そちらをご利用ください。

※ご本人が希望する場合以外は実施しません。
 (本人の意思確認ができない高齢者に、家族等が本人のために接種させる場合、予防接種法によるものではなく、全額個人負担となります。)

※予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができませんので、接種前に体調など正しい情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。



◇福岡県外等の医療機関で予防接種を受ける方へ

施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合等において、接種費用の払い戻しをいたします。




お問い合わせは、各区保健福祉センター(保健所)健康課へ。
 ※市外にお住まいの方は、住所地の市町村役場にお尋ねください。



各区保健福祉センター(保健所)健康課 
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
東区健康課092-645-1078092-651-3844
博多区健康課092-419-1091092-441-0057
中央区健康課092-761-7340092-734-1690
南区健康課092-559-5116092-541-9914
城南区健康課092-831-4261092-822-5844
早良区健康課092-851-6012092-822-5733
西区健康課092-895-7073092-891-9894


情報掲載課

 部署 保健医療局健康医療部保健予防課
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