現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から給付が受けられないとき(保険診療の対象とならないもの)
更新日: 2022年7月12日

給付が受けられないとき(保険診療の対象とならないもの)


次のような場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正(しれつきょうせい)
  • 正常な妊娠
  • 出産
  • 軽度のわきがやしみ
  • 経済上の理由による妊娠中絶

労災保険の対象となるもの

業務上のけがや病気は、労災保険の対象となります。



国保の給付が制限されるとき

  • お医者さんや保険者の指示に従わなかったとき
  • 犯罪やわざとした行為によるけがや病気
  • けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気



制度に関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係   092-645-1101092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係092-419-1117092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係092-718-1123092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係092-559-5151092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係092-833-4121092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係092-833-4371092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係092-804-2014092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係092-895-7089092-883-6690
西区西部出張所  給付係 092-806-9433092-806-6811