犬を飼い始めたときに必要な手続きについて
・犬を飼い始めたら、所有者の氏名、住所、犬のことについて登録を行わなければなりません。
1 マイクロチップ装着および環境省への登録がある犬の場合
・マイクロチップの登録情報をご自身の飼い主情報へ変更する必要があります。環境省の指定登録機関サイトから変更手続きを行ってください。
・市への届出は不要です。
2 マイクロチップ装着はあるが環境省への登録がない犬の場合
・環境省の指定登録機関サイトからマイクロチップの新規登録を行うか、後述の「マイクロチップ装着がない犬の場合」をご参照ください。
・指定登録機関サイトから新規登録を行った場合は、市への届出は不要です。
3 マイクロチップ装着がない犬の場合
(1)登録(鑑札)がある場合
・新しい飼い主は、登録事項の変更が必要ですので、動物愛護管理センターにお問い合わせください。
・手数料は無料です。
【届出に必要なもの】
1.犬の鑑札(または鑑札番号)
2.元の飼い主の住所、氏名
(2)登録(鑑札)がない場合
・新しい飼い主は、犬の登録を行い、鑑札の交付を受けなければなりません。
・手数料(3,000円)がかかります。
【鑑札の交付窓口】
動物愛護管理センター
各区保健福祉センター(西区を除く)
※犬の登録手続きの案内チラシ (279kbyte)もございますので、ご活用ください。
お問い合わせ先はこちら
福岡市動物愛護管理センター
東部動物愛護管理センター
〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
電話:092-691-0131(ガイダンス4番)
ファックス:092-691-0132
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp
家庭動物愛護管理センター
〒819-0005 福岡市西区内浜1丁目4の22
電話:092-891-1231(ガイダンス3番)
ファックス:092-891-1259
メール:dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp