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福岡市における新型コロナウイルスワクチンの接種について
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度」(厚生労働省) (951kbyte)
給付の種類 | 備考 | |
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医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 | 医療手当は、通院や入院の日数に応じて給付されます。 |
障がいが残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満) 障害年金(18歳以上) | 障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
亡くなられた場合 | 葬祭料 死亡一時金 | 死亡一時金は同一生計の遺族に支給します。 |
※申請に必要な診療録などの文書料等は、健康被害救済給付の対象外とされています。詳細は厚生労働省リーフレットをご確認ください。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市町村(福岡市)に請求をします。
市町村(福岡市)は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、審査に係る資料を整理したうえで、県(福岡県)を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県(福岡県)を通じて市町村(福岡市)に審査結果の通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行うこととなっています。申請に必要な書類など、申請に関する手続きについては、お住まいの区の健康課にご相談ください。
なお、健康被害救済制度は、ワクチン接種と健康被害の因果関係が明確でない場合も申請は可能となっております。
提出いただいた資料をもとに、本市や厚生労働省が必要書類などを確認します。
その資料に基づいて、厚生労働省が設置する、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。
この審査の結果を受けて、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかお知らせします。
健康被害救済制度では、本市「予防接種健康被害調査委員会」や国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
(通常、国が申請を受理してから、審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4か月から12か月程度の期間を要します。)
厚生労働省の「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、こちらの厚生労働省ホームページにてご確認ください。
所属名 | 電話番号 |
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東区健康課 | 092-645-1078 |
博多区健康課 | 092-419-1091 |
中央区健康課 | 092-761-7340 |
南区健康課 | 092-559-5116 |
城南区健康課 | 092-831-4261 |
早良区健康課 | 092-851-6012 |
西区健康課 | 092-895-7073 |