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更新日: 2021年4月7日

福岡市よくある質問Q&A

質問

請願・陳情の手続きを知りたい。

回答

 市政についての要望があるときは、誰でも市議会に対して請願、陳情をすることができます。詳細については、議会事務局議事課までお願いします。

1 請願、陳情について
(1)請願
  紹介議員が1人以上必要です。受理した請願は、所管の常任委員会または議会運営委員会に付託されます。通常、閉会中に審査し、本会議で委員長の報告に基づき、採択、不採択を決定します。審査の結果は請願者(複数の場合は代表者)に通知します。
(2)陳情
  紹介議員は必要ありません。陳情は、所管の常任委員会または議会運営員会で、その写しを各委員に配付しますが、採択、不採択の結論は出しません。

2 請願、陳情の提出方法
(1) 日本語で書いてください。
(2) 請願には紹介議員が1人以上必要です(※陳情には必要ありません)。
  表紙に署名または記名押印をもらってください。なお、議長、副議長及び請願事項を所管する委員会の委員長は紹介議員にならないことになっています。
(3) 請願の趣旨、請願事項、提出年月日、請願者(複数の場合は代表者)の住所を記載し、署名又は記名押印してください(請願者が法人の場合はその名称及び所在地と代表者の署名または記名押印)。
(4) 請願者が多数で署名簿(コピーは不可)を添付するときは、代表者の氏名のあとに「外○人」(代表者を除いた署名者数)と記載してください。
(5) 請願の趣旨は簡潔に書き、請願事項が複数のときは箇条書きにしてください。
(6) 参考資料や図面等を添付する場合には、必要最小限にしてください。なお、委員会での配付はいたしません。
(7) 紹介議員が2人以上いる場合は、紹介議員と相談の上、紹介議員の中から筆頭紹介議員を1人決めてください。

 請願書は、市議会の会期中に受理します。請願内容によって締切日時が異なるため、議会事務局議事課までお尋ねください(閉会中や会期の最終日に提出されたものは議会事務局で保管し、次の議会の初日に受理します)。
 陳情は、いつでも受理します。

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お問い合わせ先

議会事務局 議事課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4746
FAX番号: 092-733-5869
giji.CCS@city.fukuoka.lg.jp