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更新日:2025年4月1日

重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業について

(平成24年10月~)

意思疎通が困難等の在宅の重度障がい児・者が入院した場合に、医療従事者との意思疎通の円滑化を図り、適切な治療が受けられるようコミュニケーション支援を実施します。

 

対象者

 

福岡市内に居住している人で次のすべてに該当する障がい児・者

  • (1)現に重度訪問介護、行動援護、居宅介護、重度障がい者等包括支援のサービスを利用している人
  • (2)障がい支援区分認定に係る認定調査項目のうちコミュニケーションに関する以下の項目に該当する人               
    • 3-3 コミュニケーション
       2.特定の者であればコミュニケーションできる
       4.独自の方法でコミュニケーションできる
       5.コミュニケーションできない
       に該当する人
  • (3)入院先の医療機関に本事業の了解を得られた人

※平成29年7月1日より対象者を単身者以外にも拡充しました。
※障がい支援区分4以上で重度訪問介護の支給決定を受けている方は、重度訪問介護による入院中支援が優先されます。

 

事業内容

 

入院先の医療機関スタッフとの円滑な意思疎通の支援。
※診療報酬の対象となるサービスは対象外。

 

派遣時間数

 

1回の入院につき150時間以内(1日あたり、10時間を上限とする)

 

コミュニケーション支援事業者

 

対象者が在宅で現に利用している重度訪問介護、行動援護、居宅介護、重度障害者等包括支援事業者

 

利用者負担

 

原則1割負担
所得に応じた上限額あり。市民税非課税世帯は、0円です。 

 

重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業様式

ダウンロード

 

 

 

利用希望者は、お住まいの区の福祉・介護保険課、健康課へ申請が必要です。
入院時に、入院先の医療機関の了承を得て、改めて受入承諾書を提出していただきます。

 

 

 

 

利用開始後おおむね1週間以内に受入承諾書をコミュニケーション支援事業者に提出してください。

 

 

 

 

 

 

コミュニケーション支援事業者は、サービス提供終了後おおむね2週間以内に受入承諾書、サービス提供実績報告書、給付費明細書、請求書、(初めて請求する場合は口座振込依頼書兼債権者登録申請書も提出)、入院期間を証明する書類を福祉局障がい在宅福祉課に提出してください。
※請求書の件名は「重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業給付費(令和○年○月○日~令和○
年○月○日入院分)」で請求してください。

 

 

 

 

 

〈参考資料〉福岡市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱(156KB)