質問
療育手帳判定の時の結果の証明書(知的障がいの程度の証明書)がほしい(18歳以上)。
回答
福岡市障がい者更生相談所(あいあいセンター5階)で療育手帳の判定を受けたことのある方は、検査の結果の証明書(IQなど知能検査の結果を記載したもの)を交付することができます。
申請を行う前に、福岡市障がい者更生相談所までお電話(電話番号:092-713-8900)でお問い合わせください。判定歴等を確認します。
来所または郵送にて証明書を交付します。証明書の交付に費用はかかりません。
※電話でのお問い合わせが難しい場合は、電子メール(ryoikutecho@city.fukuoka.lg.jp)あるいはFAX(092-715-3587)でお問い合わせください。
その際、件名は「証明書について」とし、以下の項目を必ずお伝えください。平日(月~金曜日)午前9時から午後5時までの間に、ご連絡します。
①対象者の氏名、生年月日
②連絡者の氏名、対象者との関係・続柄
③連絡者の電話番号(あるいはFAX番号)
なお、18歳以上の方でも直近の判定を福岡市こども総合相談センター(えがお館)で受けた場合は、福岡市こども総合相談センター(えがお館)に電話(電話番号:092-832-7110)でお問い合わせください。
※18歳未満の方の証明書については 「【こども総合相談センター(えがお館)】療育手帳判定の時の結果の証明書や記録がほしい」 をご覧ください。
【交付の方法】
・「来所」または「郵送」にて証明書を交付します。証明書の交付に費用はかかりません。
・「来所」の場合
原則、予約が必要です。予約した日時に、障がい者更生相談所(あいあいセンター5階)に来所してください。即日交付可能ですが、交付までに15~20分程度お待ちいただきます。申請者の本人確認書類をお持ちください(療育手帳、運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)。
※申請者がご本人や保護者以外の場合、ご本人との関係を証明する書類を提示してください。
例:後見人等 → 登記証、裁判所からの決定通知書など
・「郵送」の場合
申請書を受け取ってから交付までに1~2週間程度お時間がかかります。あらかじめご了承ください。
【郵送の場合にご用意いただくもの】
1.交付申請書
申請できるのは、原則、本人または保護者です。
代理で申請する場合は、施設長や病院長などの代表者名で申請してください。なお、本人または保護者の同意書が必要です。
下記の書類を印刷してご記入ください。印刷が難しい場合は、来所または郵送でもお渡ししておりますのでご連絡ください。
知的障がいの程度の証明書 交付申請書 (Excel) (20kbyte)
知的障がいの程度の証明書 交付申請書(PDF) (374kbyte)
(記載例) 知的障がいの程度の証明書 交付申請書(ご本人または保護者が申請される場合) (386kbyte)
(記載例) 知的障がいの程度の証明書 交付申請書(支援機関など代理の方が申請される場合) (364kbyte)
2.必要書類
以下の2点の書類を添付してください。
(1)証明の対象となる者(判定を受けたご本人)の療育手帳の写し
(2)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※マイナンバーカードの場合、個人番号が載った裏面のコピーは不要です。
※申請者がご本人や保護者以外の場合、ご本人との関係を証明する書類を添付してください。
例:後見人等 → 登記証、裁判所からの決定通知書など
3.返信用封筒(320円分の切手を貼ったもの)
長3型(A4サイズの紙が三つ折りで入る大きさ)の封筒に返信先のご住所、お名前を記入し、320円分の切手(180円切手1枚+140円切手1枚、300円切手1枚+20円切手1枚など)を貼ってください。
※特定記録郵便で送付します。
【郵送先】
〒810-0072
福岡市中央区長浜1丁目2番8号 5階
福岡市障がい者更生相談所 療育手帳担当 宛
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