障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
令和6年10月4日 | 指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所一覧を更新しました。 (令和6年10月1日付) |
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令和6年7月5日 | 指定一般相談支援事業所一覧を更新しました。(令和6年7月1日付) |
平成29年4月1日 | 区障がい者基幹相談支援センターを開設します。 |
平成28年7月20日 | 計画相談支援(サービス等利用計画の作成など)に伴うアセスメントやモニタリングへのご協力のお願い (287kbyte) |
平成24年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障がい福祉サービス及び地域相談支援の利用を申請される方すべてに『計画相談支援(サービス等利用計画の作成)』が実施されることになりました。
計画相談支援とは、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。
障がい福祉サービス等を適切に利用していただくため、指定特定相談支援事業所が主に下記の支援を行います。
※サービス等利用計画案は、区役所が障がい福祉サービスの支給決定を行う際の参考にします。
(重要)
身体障がい又は知的障がいのある方で、各区福祉・介護保険課で計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第14の3号)の手続きを行う場合は、オンライン申請も可能です。
オンライン申請をご希望の方は、下記よりお住いの区のリンクを選択し、申請を行ってください。
平成24年4月1日に施行された改正児童福祉法に基づき、平成27年度からは障がい児通所支援及び障がい児相談支援の利用を申請された方すべてに『障がい児相談支援(障がい児支援利用計画の作成)』が実施されることになりました。
障がい児相談支援とは、障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。
地域相談支援は、主に地域移行支援と地域定着支援に分かれます。
地域移行支援とは、障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
地域定着支援とは、居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
地域移行支援や地域定着支援は、指定一般相談支援事業所が行います。利用にあたっては、指定一般相談支援事業所と契約を結ぶ必要があります。福岡市内の指定一般相談支援事業所については、下記の一覧をご参照ください。
障がいのある方やそのご家族の日常生活のさまざまなご相談をお受けし、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。
詳しくは、下記相談窓口のページをご参照ください。
各区の区障がい者基幹相談支援センターです。