現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の障がいのある方の中の障がい福祉サービス等から相談支援事業(障がい福祉サービス等利用者向け)
更新日: 2024年10月4日

相談支援事業(利用者向け)

 障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。


  目次

 


1 計画相談支援

平成24年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障がい福祉サービス及び地域相談支援の利用を申請される方すべてに『計画相談支援(サービス等利用計画の作成)』が実施されることになりました。

計画相談支援とは、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。

障がい福祉サービス等を適切に利用していただくため、指定特定相談支援事業所が主に下記の支援を行います。

 
  1. 家庭訪問し、ご本人の生活に対する意向や悩み等の相談に応じ、サービス等利用計画案を作成
  2. サービス等利用計画案に沿ったサービスを提供するため、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整し、サービス等利用計画を作成
  3. 障がい福祉サービスが適切に利用できているか等を確認し、サービス等利用計画の定期的な見直し

※サービス等利用計画案は、区役所が障がい福祉サービスの支給決定を行う際の参考にします。



(重要)

  • 指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成する場合、約1か月~1か月半かかると言われています。
  • 区役所へ支給申請を行い、「サービス等利用計画案提出依頼書」を受け取りましたら、できるだけ早く指定特定相談支援事業所にご相談ください。
  • 万一、サービス等利用計画案を作成してくれる指定特定相談支援事業所が見つからない場合は、各区の障がい者基幹相談支援センターへご相談ください。


申請書等様式集


身体障がい又は知的障がいのある方で、各区福祉・介護保険課で計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第14の3号)の手続きを行う場合は、オンライン申請も可能です。
オンライン申請をご希望の方は、下記よりお住いの区のリンクを選択し、申請を行ってください。




 

実施事業所


根拠法令



2 障がい児相談支援事業

平成24年4月1日に施行された改正児童福祉法に基づき、平成27年度からは障がい児通所支援及び障がい児相談支援の利用を申請された方すべてに『障がい児相談支援(障がい児支援利用計画の作成)』が実施されることになりました。


障がい児相談支援とは、障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。



申請書等様式集


実施事業所



3 地域相談支援

地域相談支援は、主に地域移行支援と地域定着支援に分かれます。

地域移行支援とは、障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援とは、居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

地域移行支援や地域定着支援は、指定一般相談支援事業所が行います。利用にあたっては、指定一般相談支援事業所と契約を結ぶ必要があります。福岡市内の指定一般相談支援事業所については、下記の一覧をご参照ください。


申請書等様式集


 

実施事業所



4 障害者相談支援事業

障がいのある方やそのご家族の日常生活のさまざまなご相談をお受けし、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。
詳しくは、下記相談窓口のページをご参照ください。


実施事業所

各区の区障がい者基幹相談支援センターです。