重度障がい者等就労支援事業のサービスを利用する場合は、重度障がい者等就労支援の支給決定を受ける必要があります。
本事業は、重度障がい者等に対する通勤支援や職場における介助について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービス
を提供することにより行うものです。
※民間企業に雇用される方については、企業(雇用主)が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務上必要な支援や通勤支援(3か月目までの分)を行うことが前提となります。
業務上必要な支援とは、例えば文書の代読や代筆、機器の操作や入力作業、業務上の外出の付き添いなどです。
本事業は、トイレや食事の介助など業務外の支援や、4か月目以降の通勤支援を行います。
福岡市と企業(雇用主)との連携(イメージ) (416kbyte)
※自営業の方については、本事業として、業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)を行います。JEEDの助成金はありません。
自営業者等の場合(イメージ) (401kbyte)
以下の1、2、3のいずれにも、または1、2、4のいずれにも該当する障がい者
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象ではありません。
(1)民間企業に雇用される人の場合
職場内における業務外の支援や通勤支援(4か月目以降)に係る費用の原則1割が利用者負担です。 (負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
※職場内における業務上の支援に係る費用・通勤支援の最初の3か月に係る費用は、企業とサービス提供事業者間で契約のうえ、企業が費用を負担します。
本事業は雇用施策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、通勤支援の期間や職場内における支援の内容により費用の負担主が変わります。
重度障がい者等の就労支援の枠組み (160kbyte)
(2)自営業者等の場合
民間企業に雇用される人とは異なり、職場内における業務上及び業務外の支援、通勤支援(1か月目~)に係る費用の原則1割が利用者負担です。(負担上限月額あり(下表のとおり))※残りの費用は市が負担します。
サービスを利用するにあたっては、利用者とサービス提供事業者間で契約のうえ、利用者がサービス提供事業者に上記の利用者負担額を支払います。
自営業者等の場合の枠組み (114kbyte)
区分(本人及び配偶者の収入で決定) | 金額 |
---|---|
市民税非課税世帯(生活保護世帯、低所得世帯) | 0円 |
市民税課税世帯のうち、市民税所得割額の合計が16万円(※注)未満の人 | 9,300円 |
市民税課税世帯のうち、市民税所得割額の合計が16万円(※注)以上の人 | 18,600円 |
(※注)平成30年度の税制改正前の市民税所得割の税率(6%)により算定した額
福岡市重度障がい者等就労支援事業実施要綱 (366kbyte)
1.民間企業に雇用される人の場合
2. 自営業者等の場合
重度障がい者等就労支援事業の流れのイメージはこちら (175kbyte)でご確認ください。自営業者等の方はこちら (134kbyte)でご確認ください。
支給申請に必要な書類や手続きについてご説明しますので、本人、サービス提供事業者もしくは企業(雇用主)の担当の方から障がい福祉課までご連絡ください。(※手続き等に時間を要しますので、事業の利用を希望される場合はなるべく早めにご連絡ください。)
なお、この事業は障がい福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている必要がありますが、これらの支給決定を受けていない場合で事業の利用を希望される場合は障がい福祉課までご相談ください。
支給申請の際は、以下の書類を障がい福祉課へ提出してください。
申請した事項に変更があった場合や、事業の利用を更新または終了する場合は、それぞれ以下の書類を障がい福祉課へ提出してください。
更新の手続きは毎年必要で、支給決定期間満了日の60日前から更新の申請を行うことができます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページはこちら