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更新日: 2024年3月27日

令和5年度 福岡市 物価高騰緊急支援給付金
住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)


お知らせ 締切が近づいています。

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の確認書・申請書の提出期限は、
                                                   
令和6年4月30日(火曜日) ※当日消印有効    です。

提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。

ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童(新生児)の、こども加算の申請については、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能です。 ※当日消印有効


物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)の世帯主に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。※ 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の制度概要やご自身の世帯が給付金の対象であるかの確認フローなどはこちらをご確認ください。


18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している上記世帯の世帯主に対して、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。


主な更新内容

  • 令和6年3月27日:外国語の申請書記載例を掲載しました。
  • 令和6年3月11日:申請書などを公開しました。
  • 令和6年2月22日:支給手続きの方法などを公開しました。

目次



1.支給額

住民税均等割のみ課税世帯への給付金 1世帯当たり10万円
こども加算 児童1人当たり5万円


2.支給対象

住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)

以下の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 令和5年12月1日に福岡市に住民登録がある世帯の世帯主であること
  • 世帯全員が令和5年度住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されていること
    ※世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯はこちら
  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
  • 住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯でないこと
  • 他の市区町村で同制度による給付金を受給した又は受給する予定のある世帯でないこと

※ 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。


こども加算(児童1人当たり5万円)

  • 「住民税均等割のみ課税世帯」の世帯主で、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養していること

3.支給手続きの方法 

対象の方に「令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を3月6日(水曜日)に発送しました。

振り込みを希望する金融機関口座等の必要事項を「確認書」に記入のうえ、令和6年4月30日(火曜日)まで(当日消印有効)に同封の返信用封筒
でご提出ください。
※提出の際は、必ず振り込みを希望する金融機関口座が分かる書類(通帳のコピー等)と世帯主の本人確認書類の写しを添付してください。
「確認書」を市が受領後、3週間程度で支給します。
※ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。



申請書による申請が必要な場合


1世帯当たり10万円の手続きはこちら


児童1人当り5万円の手続きはこちら




住民税均等割のみ課税世帯

「2.支給対象」に記載の支給要件を全て満たすにもかかわらず、「確認書」が届かない場合は、申請が必要な場合があります。


「確認書」が届かない世帯とは

  • ア 令和5年1月2日以降に福岡市に転入した世帯員がいる世帯
  • イ 税の修正申告等により、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税となった世帯

「確認書」が転居等により配達されなかった場合は、コールセンターへお申し出ください。
※令和5年12月1日時点の住民票の住所から転居された世帯は、郵便局へ転居届を提出するなど、「確認書」がお手元に届くようにご対応をお願いします。


福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525

受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。
【お掛け間違いにご注意ください!】
電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。



  • 必要書類を市が受理後、3週間程度で支給します。
    ※ただし、書類に不備があった場合や、書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。


【注意】
令和5年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯は、支給対象となりません。



こども加算

こども加算の対象世帯に送付する「確認書」にはこども加算の対象となる児童の人数と支給金額が記載されていますが、
直近で生まれたこどもが「確認書」の「支給対象となる児童の人数」に含まれていない場合や、単身で寮に入っている等別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合等は、別途申請書の申請が必要です。


・令和5年12月2日以降に生まれた児童(新生児)

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金(こども加算)のご案内 (440kbyte)pdf


・単身で寮に入っている等別世帯で扶養している18歳以下の児童の申請書

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金(こども加算)のご案内 (608kbyte)pdf


申請受付期限

令和6年4月30日(火曜日) まで ※当日消印有効

ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童(新生児)については、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能です。 ※当日消印有効



福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525

受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。
【お掛け間違いにご注意ください!】
電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。

4.DV等を理由に避難している方へ

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に住民票の住所と異なる居住地に避難している方で、支給要件を満たす世帯については、本給付金を受給できる場合があります。
令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金DV避難者特例のご案内 (269kbyte)pdf


(1)支給対象

以下の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 令和5年12月1日時点において、福岡市内の居住地に避難している世帯の世帯主であること
  • 世帯全員が令和5年度住民税所得割を課されておらず、世帯のうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されていること
    ※世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯はこちら
  • 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
  • 住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯でないこと
    ※DV加害者からの扶養を除く
  • 他の市区町村で同制度による給付金を受給した又は受給する予定のある世帯でないこと

(2)申請方法

以下の書類を郵送でご提出ください。

(こども加算について)

18歳以下の児童を扶養している上記世帯の世帯主に対して、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。
上記の申請書にて申請をおこなってください。


(3)申請受付期限

令和6年4月30日(火曜日) まで ※当日消印有効



5.手続き状況の確認(確認書、申請書を郵送された方)

「確認書」や「申請書」の手続き状況をマイページで確認ができます。必要書類を事務処理センターにて受付次第、進捗確認を行うことが可能です。

※確認には「お問い合わせID」と「パスワード」が必要です。
(「確認書」が届いた世帯は、「確認書」の表面右下に「お問い合わせID」と「パスワード」を印字しています。
 「申請書」を提出された方は、「申請書」に記載された携帯電話の番号に「お問い合わせID」と「パスワード」をSMSで送信します。)

※手続き状況案内の進捗状況の説明はこちら (225kbyte)pdf


6.よくある質問 

「令和5年度物価高騰緊急支援給付金」に関する「よくある質問」は、こちらのページからご覧ください。



7.外国人(がいこくじん)(かた)へ<For Foreign Residents> 

収入(しゅうにゅう)が (すく)なく、 生活(せいかつ)に (こま)っている 家庭(かてい)が 特別(とくべつ)に もらえる お(かね) についての お()らせです。(


English


中文


한국어



Tiếng Việt



नेपाली भाषा




関連リンク


自身が対象かわからない方は参照ください



提出期限:令和6年4月30日 消印有効


問い合わせ先


福岡市緊急支援給付金コールセンター
 
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525

受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。

●FAX番号
050-1704-1925

●メールアドレス
r5kinkyushien@city-fukuoka-kyufu.com

【お掛け間違いにご注意ください!】
電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。

注意事項

岡市内でも、コールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。


「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!


・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。
自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。