お知らせ 締切が近づいています。
令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の確認書・申請書の提出期限は、 令和6年4月30日(火曜日) ※当日消印有効 です。 提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。 ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童(新生児)の、こども加算の申請については、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能です。 ※当日消印有効 |
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、給付金を支給します。また、18歳以下の児童を扶養している場合は、こども加算を支給します。
詳しくは以下のリンク先を参照ください。
提出期限:令和6年4月30日 消印有効
提出期限:令和6年4月30日 消印有効
※18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯の世帯主に対する児童1人当たりの給付金(こども加算)についてもリンク先に掲載しています。
ご自身の世帯が給付金の対象か分からない場合は、以下の確認フローチャートをご活用ください。
住民税の「均等割」「所得割」は、「市民税・県民税の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「市民税・県民税納税通知書」でも確認することができます。
住民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税される税金であり、原則として、1月1日現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。
「均等割」とは、広く均等に負担していただくもので、金額は一律の税金(福岡市は5,500円)
「所得割」とは、前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算される税金
『住民税「均等割」が非課税』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていない(非課税)ことを言います。
「均等割」が非課税の時は、「所得割」も非課税となります。
『住民税「均等割のみ」が課税』とは?
住民税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言います。
『住民税「所得割」が課税されている』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていることを言います。
「所得割」が課税される時は、「均等割」も課税されます。
住民税 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
「均等割」が非課税 | 非課税 | 非課税 |
「均等割のみ」が課税 | 課税 | 非課税 |
「所得割」が課税 | 課税 | 課税 |
住民税「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言い、『「均等割」が非課税』または『「均等割のみ」が課税』の両方のことを言います。
収入が 少なく、 住民税を 払う 必要が 無い 家族などが 特別に もらえる お金 についての お知らせです。
福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525 受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ ※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。 【お掛け間違いにご注意ください!】 電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお掛けする事象が発生しております。
上記電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。
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