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更新日: 2024年3月27日

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金


お知らせ  締切が近づいています。

令和5年度福岡市物価高騰緊急支援給付金の確認書・申請書の提出期限は、
                                                   
令和6年4月30日(火曜日) ※当日消印有効    です。

提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。


ただし、令和5年12月2日以降に生まれた児童(新生児)の、こども加算の申請については、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能です。 ※当日消印有効



物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、給付金を支給します。また、18歳以下の児童を扶養している場合は、こども加算を支給します。


詳しくは以下のリンク先を参照ください。



提出期限:令和6年4月30日 消印有効




※18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯の世帯主に対する児童1人当たりの給付金(こども加算)についてもリンク先に掲載しています。



 

ご自身の世帯が給付金の対象か分からない場合は、以下の確認フローチャートをご活用ください。





住民税の「均等割」「所得割」とは?

住民税の「均等割」「所得割」は、「市民税・県民税の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「市民税・県民税納税通知書」でも確認することができます。



住民税は、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税される税金であり、原則として、1月1日現在の住所地で課税されます。税額は「均等割」と「所得割」の合計額です。


「均等割」とは?

「均等割」とは、広く均等に負担していただくもので、金額は一律の税金(福岡市は5,500円)


「所得割」とは?

「所得割」とは、前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算される税金



『住民税「均等割」が非課税』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていない(非課税)ことを言います。
「均等割」が非課税の時は、「所得割」も非課税となります。


『住民税「均等割のみ」が課税』とは?
住民税「均等割」が課税されていて、「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言います。


『住民税「所得割」が課税されている』とは?
住民税「均等割」と「所得割」の両方が課税されていることを言います。
「所得割」が課税される時は、「均等割」も課税されます。



住民税の「均等割」と「所得割」の一覧表
住民税 均等割 所得割
「均等割」が非課税非課税非課税
「均等割のみ」が課税課税非課税
「所得割」が課税課税課税

『住民税「所得割」が非課税』とは?

住民税「所得割」が課税されていない(非課税)ことを言い、『「均等割」が非課税』または『「均等割のみ」が課税』の両方のことを言います。


参考資料




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収入(しゅうにゅう)が (すく)なく、 住民税(じゅうみんぜい)を (はら)う 必要(ひつよう)が ()い 家族(かぞく)などが 特別(とくべつ)に もらえる お(かね) についての お()らせです。


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福岡市緊急支援給付金コールセンター
●電話番号(フリーダイヤル)
0120-103-525

受付時間:午前9時から午後6時まで 平日のみ
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。
【お掛け間違いにご注意ください!】
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