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更新日:2026年1月1日

介護保険料の延滞金の割合

延滞金の割合

令和3年1月1日以降の延滞金の割合

対象期間 延滞金の割合の計算方法 令和3年中 令和4年

令和7年中
令和8年中
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
延滞金特例基準割合(※注)+1%

(延滞金特例基準割合+1%が7.3%を超える場合は、7.3%)
2.5% 2.4% 2.8%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付した日までの期間
延滞金特例基準割合(※注)+7.3%

(延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は、14.6%)
8.8% 8.7% 9.1%

 

(注)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

平成26年1月1日~令和2年12月31日までの延滞金の割合

対象期間 延滞金の割合の計算方法 平成26年中 平成27年~
平成28年中
平成29年中 平成30年~
令和2年中
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
特例基準割合(※注)+1%

(特例基準割合+1%が7.3%を超える場合は、
 7.3%)
2.9% 2.8% 2.7% 2.6%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付した日までの期間
特例基準割合(※注)+7.3%

(特例基準割合が7.3%以上の場合は、14.6%)
9.2% 9.1% 9.0% 8.9%

 

(注)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

延滞金の計算について

滞納保険料×延滞金の割合×納期限の翌日から納付の日までの日数÷365日

 

(注1)滞納保険料が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。

(注2)滞納保険料に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

(注3)納付の日が納期限の翌日から1か月を経過した日以降である場合の延滞金額は、納期限の翌日から1か月を経過するまでの延滞金額と、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金額を合計した金額となります。

(注4)算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

(注5)算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。