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更新日:2024年12月24日

介護保険料の延滞金の割合

 

 

平成26年1月1日~令和2年12月31日までの延滞金の割合
対象期間 延滞金の割合の計算方法 平成26年中 平成27年~
平成28年中
平成29年中 平成30年~
令和2年中
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
特例基準割合(※注)+1%

(特例基準割合+1%が7.3%を超える場合は、
 7.3%)
2.9% 2.8% 2.7% 2.6%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付した日までの期間
特例基準割合(※注)+7.3%

(特例基準割合が7.3%以上の場合は、14.6%)
9.2% 9.1% 9.0% 8.9%

 

(※注) 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

 

 

 

令和3年1月1日以降の延滞金の割合
対象期間 延滞金の割合の計算方法 令和3年中 令和4年

令和7年中
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
延滞金特例基準割合(※注)+1%

(延滞金特例基準割合+1%が7.3%を超える場合は、7.3%)
2.5% 2.4%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付した日までの期間
延滞金特例基準割合(※注)+7.3%

(延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は、14.6%)
8.8% 8.7%

 

(※注) 「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。