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更新日: 2017年1月6日

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料について

国民健康保険に加入している人

決め方
保険料は,国民健康保険料の算定方法と同様に,世帯ごとに決められます。

介護保険料
所得割
(第2号被保険者の所得に応じて計算)
 +
均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
 +

世帯割
(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)
※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は,別々に決められます。

納め方
医療保険分と介護保険分とをあわせて,国民健康保険料として世帯主が納めます。
お問い合わせは各区保険年金課まで。


国民健康保険の加入者が65歳になった場合

年度途中で65歳になった人の介護保険料は,65歳となった月(誕生日の前日が属する月)の前月分までは国民健康保険料と一括して納付します。
ただしこの場合は,65歳になった月の前月分までの保険料額を,6月から3月までの10か月で納付する月割額となっています。
これによって,国民健康保険料と一括納付する介護保険料と,個人宛に送られてきた第1号被保険者用の介護保険料の納付が重なる月が出てきますが,支払う保険料の計算には重複はありません。


職場の医療保険に加入している人

決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と,給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
お問い合わせは各医療保険者まで。

介護保険料
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

納め方
介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。
※40歳から65歳未満の被扶養者の介護保険料は,扶養者が納めるので個別に納める必要はありません。
※保険料は,原則として半分を事業主が負担します。


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