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更新日:2017年1月6日

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料について

このページでは、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料について説明します。

介護保険料の決め方や納め方は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している人は、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人は、介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。

保険料について不明な点は、国民健康保険の人はお住まいの区の保険年金課、職場の医療保険の人は各医療保険者へお問い合わせください。

国民健康保険に加入している人

 
決め方 保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料 所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)
 +
均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
 +

世帯割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯に月いくらと計算)
なお、介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は、別々に決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
お問い合わせは各区保険年金課までお願いいたします。
 

国民健康保険の加入者が65歳になった場合

年度途中で65歳になった人の介護保険料は、65歳となった月(誕生日の前日が属する月)の前月分までは国民健康保険料と一括して納付します。
ただしこの場合は、65歳になった月の前月分までの保険料額を、6月から3月までの10か月で納付する月割額となっています。
これによって、国民健康保険料と一括納付する介護保険料と、個人宛に送られてきた第1号被保険者用の介護保険料の納付が重なる月が出てきますが、支払う保険料の計算には重複はありません。

職場の医療保険に加入している人

 
決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
お問い合わせは各医療保険者まで。
介護保険料 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
納め方 介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。
なお、40歳から65歳未満の被扶養者の介護保険料は、扶養者が納めるので個別に納める必要はありません。
保険料は、原則として半分を事業主が負担します。
 

お問い合わせ先