介護サービス情報公表・地域密着型サービス外部評価・福祉サービス第三者評価比較表 (15kbyte)
認知症対応型共同生活介護の事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に福岡県の指定を受けた評価機関による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。
外部評価の未実施は運営基準に違反しますので、計画的に実施し、自己評価及び外部評価結果を福岡市に提出してください。
介護保険地域密着型サービス外部評価情報(独立行政法人福祉医療機構/WAM NET(ワムネット))
ワムネットでは、各事業所の自己評価及び外部評価結果、目標達成計画をご覧いただけます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に医療・連携推進会議若しくは運営推進会議による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。
外部評価の未実施は運営基準に違反しますので、計画的に実施し、自己評価及び外部評価結果を公表してください。また、福岡市にも結果を提出してください。
自己評価及び外部評価は少なくとも年に1回は実施する必要がありますが、福岡県外部評価実施要領に基づき、5年間継続して外部評価を実施した事業所のうち、一定の要件を満たしていると認められた事業所は、申請により翌年度の外部評価の実施が免除されます。免除の要件、申請方法等については、下記の通知等をご確認ください。
福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課施設指導係
令和7年1月31日(金曜日) 必着
福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」とされています。
詳しくは、福岡県及び福岡県福祉サービス第三者評価推進機構のホームページをご参照ください。
※ 介護保険サービスに係る基準通知の改正により、下記介護保険サービスについては、サービスの提供の開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」を重要事項説明書に記載し説明する必要がありますので、ご注意ください。