現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の高齢・介護の中の事業者の方への中の各種手続き・運営指導に関することの中の運営指導・監査から「地域密着型サービス外部評価」・「福祉サービス第三者評価」について
更新日: 2023年12月28日

地域密着型サービス外部評価・福祉サービス第三者評価について


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介護サービス情報公表・地域密着型サービス外部評価・福祉サービス第三者評価比較表 (15kbyte)xls



1 地域密着型サービスにおける自己評価及び外部評価の実施について

外部評価の実施方法等

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護の事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に福岡県の指定を受けた評価機関による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。
外部評価の未実施は運営基準に違反しますので、計画的に実施し、自己評価及び外部評価結果を福岡市に提出してください。
介護保険地域密着型サービス外部評価情報(独立行政法人福祉医療機構/WAM NET(ワムネット))
ワムネットでは、各事業所の自己評価及び外部評価結果、目標達成計画をご覧いただけます。


定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に医療・連携推進会議若しくは運営推進会議による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。
外部評価の未実施は運営基準に違反しますので、計画的に実施し、自己評価及び外部評価結果を公表してください。また、福岡市にも結果を提出してください。


参考通知

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日 老振発第0327第4号・老老発第0327第1号) (2,192kbyte)pdf


認知症対応型共同生活介護事業者の外部評価の実施の免除に係る申請について

自己評価及び外部評価は少なくとも年に1回は実施する必要がありますが、福岡県外部評価実施要領に基づき、5年間継続して外部評価を実施した事業所のうち、一定の要件を満たしていると認められた事業所は、申請により翌年度の外部評価の実施が免除されます。免除の要件、申請方法等については、下記の通知等をご確認ください。


申請書の提出先

福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課施設指導係


申請書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日) 必着


参考通知




2 福祉サービス第三者評価について

福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」とされています。
詳しくは、福岡県及び福岡県福祉サービス第三者評価推進機構のホームページをご参照ください。

※ 介護保険サービスに係る基準通知の改正により、下記介護保険サービスについては、サービスの提供の開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」を重要事項説明書に記載し説明する必要がありますので、ご注意ください。


対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型施設)
  • 介護老人福祉施設

参考通知


厚生労働省参考通知


【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328 (共通)