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更新日: 2020年11月13日

無料低額宿泊所について

 無料低額宿泊所とは,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち,その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき,設置される施設です。


1 背景

 無料低額宿泊所の中には生活保護受給者等を劣悪な環境に住まわせ,サービスに見合わない利用料を徴収する,いわゆる貧困ビジネスと考えられるような施設が指摘されており,平成30年6月の法改正により,無料低額宿泊所の(1)事前届出制の導入,(2)設備・運営について法定の最低基準の創設,(3)基準を満たさない施設への改善命令の創設といった規制強化が図られました。
 福岡市では,法第68条の5に基づき,「福岡市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定める条例」を制定しました。(令和2年4月1日施行)

  福岡市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定める条例 (321kbyte)pdf 


2 条例の概要

 福岡市条例で定める主な基準事項及び主な内容は次の表のとおりです。


基準区分 主な基準項目 内容
施設職員 職員等の資格要件 ・施設長は,法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者。
・職員は,できる限り法第19条第1項各号のいずれかに該当する者。
職員配置の基準 ・入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし,そのうち1人は施設長であること。
暴力団員等の排除 ・設置者及び施設長は,暴力団員,暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
施設 設備 ・入居者が5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもの。
・消防法の規定を遵守するもの。
・洗面所,便所,浴室,洗濯室又は洗濯場は入居定員に適したものを設けること。
・必要に応じ共用室,相談室,食堂を設けること。
居室 ・一の居室の定員は,原則1人とすること。
・一の居室の床面積(収納設備を除く。)は,7.43平方メートル以上であること。
・居室の扉は,堅固なものとし,居室ごとに設けること。
・各居室の間仕切壁は,堅固なものとし,天井まで達していること。
生活面 食事 ・食事を提供する場合,量及び栄養並びに当該入居者の心身の状況及び嗜(し)好を考慮した食事を,適切な時間に提供すること。
入浴 ・原則,1日に1回の頻度で入浴の機会を提供すること。
金銭管理 ・原則,金銭の管理は入居者本人が行うこと。
運営 入所申込者への説明・契約 ・サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,運営規程の概要,職員の勤務の体制,当該サービスの内容及び費用その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに,居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しすること。
運営規程 ・以下の重要事項に関する規程を定めておくこと。
(1)施設の目的及び運営の方針
(2)職員の職種,員数及び職務の内容
(3)入居定員
(4)入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5)施設の利用に当たっての留意事項
(6)非常災害対策
(7)その他施設の運営に関する重要事項
非常災害対策 ・少なくとも1年に1回以上,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行うこと。
利用料 ・入居者から利用料として,次に掲げる費用を受領することができる。
(1) 食事の提供に要する費用 
(2) 居室使用料 
(3) 共益費 
(4) 光熱水費 
(5) 日用品費 
(6) 基本サービス費
※食事の提供に要する費用は食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。


3 無料低額宿泊所の範囲

 5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので,居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助費以下であり,次の(1)から(3)のいずれかの事項を満たすものであることとされています。ただし,他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。

 (1) 入居の対象者を生計困難者に限定している。
 (2) 生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。
 (3) 生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供,
    洗濯・掃除の供与,金銭管理など)を提供している。


4 無料低額宿泊所に関する届出

 法第68条の2により,市町村又は社会福祉法人が宿泊所事業を開始したときは,事業開始から1か月以内に,福岡市長に法第68条の2項第1項各号に揚げる事項を届け出なければなりません。
 また,市町村又は社会福祉法人以外のものが宿泊所事業を開始するときは,事業の開始前に,福岡市長に法第68条の2項第1項各号に揚げる事項を届け出なければなりません。
 詳しくは,下記の連絡先までお問い合わせください。

<参考>
法第68条の2第1項各号
 1 施設の名称及び種類
 2 設置者の氏名又は名称,住所,経歴及び資産状況
 3 条例,定款その他の基本約款
 4 建物その他の設備の規模及び構造
 5 事業開始の年月日
 6 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 7 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法