さまざまな事情から生活に困窮した時に、生活を援助する仕組みとして生活保護制度があります。
この制度は、生活にお困りの人に対し、その困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるよう、また、一日でも早く自分自身の力で生活できるよう、お手伝いすることを目的としています。
生活保護の申請は国民の権利です。生活に困っているときは、能力に応じて働くよう努力し、資産を生活の維持に活用し、受けられる範囲内で民法上の扶養(援助)を受けることなどを前提に、誰もが受けることができます。
生活保護制度は、次のようなあらゆる手をつくしても自分の力で生活を維持することができない場合、誰でも平等に受けることができます。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、早期就労や増収が困難な場合があるため、就労指導や通勤用自動車等の保有の判断を留保するなど、保護の要否判定等において弾力的な運用を行っています。
詳しくは、お住まいの区の保健福祉センター(福祉事務所)保護課におたずねください。
親、子、兄弟、姉妹などから援助が受けられる場合は、できるだけ援助してもらってください。
なお、扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
国が定めた最低生活費(注1)と、あなたの世帯のすべての収入(注2)を比べて、最低生活費より収入が少ないときに、その不足分が支給されます。
国が定めた最低生活費とは、食費や衣服費、電気、ガス、水道など日常生活に必要とする費用と、家賃や義務教育に必要な費用、医療費などをたしたものです。この最低生活費は、家族の年齢や人数などで異なります。
収入とは、年金や手当、給料など、あなたの世帯のすべての収入です。このうち働いて得た収入は、一定の控除額が認められています。
生活に困った時は、保健福祉センター(福祉事務所)保護課にご相談ください。保護課では、面接相談員または地区担当員(ケースワーカー)が家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、保護を受けるための要件を説明したり、年金や手当などが受けられる場合は、その手続きなども説明します。面接でお聞きした内容についての秘密はかたく守りますので、ありのままをお話しください。
生活保護は申請により開始されますので、面接のあとに生活保護申請書など必要な書類を提出していただくことになります。
生活保護の申請ができる人は、本人、または扶養義務者の方に限られていますが、急な場合でその人たちが申請できない場合は、民生委員や病院からの連絡で調査し、生活保護を開始することもあります。
民生委員は、生活保護など福祉関係全般について、地域の人たちの相談に応じています。民生委員には秘密を守る義務がありますので、困ったことがありましたら相談してください。
生活保護を申請されますと、地区担当員があなたのお宅を訪問するなど必要な調査を行います。保健福祉センター(福祉事務所)保護課は、この調査をもとに生活保護の要件を満たしているかどうかの決定を行うことになりますので調査にはご協力ください。
調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられる(開始)か、受けられない(却下)かを決定し、書面でお知らせします。
通知された決定の内容についてわからないことや疑問があるときは、保健福祉センター(福祉事務所)保護課にお尋ねください。
保健福祉センター(福祉事務所)保護課の決定にどうしても納得がいかない場合は、福岡県知事に対して不服を申し立てることができます。
お問い合わせやご相談は、お住まいの区の保健福祉センター(福祉事務所)保護課まで
保健福祉センター
(福祉事務所) |
所在地 | 電話番号 |
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東区保健福祉センター (保護課) | 〒812-8653 東区箱崎2丁目54-1 | 092-645-1092 |
博多区保健福祉センター (保護課) | 〒812-8512 博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-402-1590 |
中央区保健福祉センター (保護課) | 〒810-8622 中央区大名2丁目5-31 | 092-718-1115 |
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城南区保健福祉センター (保護課) | 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1-1 | 092-833-4090 |
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