現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の税金の中の税からのお知らせから新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告期限等の個別延長について
更新日: 2023年10月16日

新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告期限等の個別延長について

≪重要なお知らせ≫

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、事業所税の申告及び納付期限について、次のとおり個別延長します。
(やむをえない場合とは,次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合等です。 

  • (1)体調不良により外出を控えている方がいること。
  • (2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
  • (3)感染症の拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
  • (4)感染症の拡大防止のため外出を控えている方がいること。


1 申告及び納付期限について

 期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、申告期限等を延長しますので、下記の手続きで申告及び納付を行ってください。なお、申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。(法人税の申告書の提出にあわせてください。)


2 申告手続きについて

 申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載の上、以下の書類を添付して申告してください。
● 電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出される場合   
 eLTAXホームページに掲載されている 「新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長について」  (17kbyte)docを添付して送信してください。
● 書面で申告書を提出される場合
 税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
   


3 その他 

金融機関にて納付される場合は、以下の文書を印刷後、金融機関窓口にご提示ください。
 申告期限の延長について (113kbyte)pdf


お問い合わせ先

 市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。