新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、事業所税の申告及び納付期限について、次のとおり個別延長します。
(やむをえない場合とは,次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わない場合等です。
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、申告期限等を延長しますので、下記の手続きで申告及び納付を行ってください。なお、申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。(法人税の申告書の提出にあわせてください。)
申告書の備考欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載の上、以下の書類を添付して申告してください。
● 電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出される場合
eLTAXホームページに掲載されている 「新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長について」 (17kbyte)を添付して送信してください。
● 書面で申告書を提出される場合
税務署に提出している「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
金融機関にて納付される場合は、以下の文書を印刷後、金融機関窓口にご提示ください。
申告期限の延長について (113kbyte)
市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。