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防災情報
救急医療・消防
「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例」(通称:モラル・マナー条例)の一部に,「花火,爆竹,バーベキュー等を行う場合の配慮義務」が追加されました。(平成20年6月23日施行)
第13条の2 何人も,花火(法令に基づく許可を得て行うものを除く。),爆竹,バーベキュー等を行う場合には,音,煙,燃え殻等が発生するこれらの特性を考慮し,その時間帯及び周辺の状況等に十分配慮しなければならない。
人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 (157kbyte)