現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の防犯・モラルマナー・交通安全の中のモラルマナーからモラル・マナー条例が改正されました
更新日: 2008年9月1日

モラル・マナー条例が改正されました

「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例」(通称:モラル・マナー条例)の一部に,「花火,爆竹,バーベキュー等を行う場合の配慮義務」が追加されました。(平成20年6月23日施行)


【追加条文】(花火,爆竹,バーベキュー等を行う場合の配慮義務)

第13条の2 何人も,花火(法令に基づく許可を得て行うものを除く。),爆竹,バーベキュー等を行う場合には,音,煙,燃え殻等が発生するこれらの特性を考慮し,その時間帯及び周辺の状況等に十分配慮しなければならない。

人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 (157kbyte)pdf