現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農林水産から中山間地域等直接支払制度
更新日: 2023年5月1日

中山間地域等直接支払制度について

 中山間地域は流域の上流部に位置し、その立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を有しています。


 しかしながら、耕作条件の不利性や担い手の高齢化・減少などにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が増加するなど、多面的機能の低下が特に懸念されています。


 このため、農業生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産の維持を図りながら、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、中山間地域等直接支払交付金による集落活動等の支援を平成12年度から実施しています。


画像:福岡市早良区脇山の中山間地域風景

【支援のしくみ】

1.集落協定の作成

集落の現状、目標、役割分担等を地域で話し合い、集落として目指すべき方向性やそのための活動内容、交付金の使途などを定めた協定書を作成します。


2.協定の認定

作成した協定書を市に提出し、市長が認定します。


3.活動の実施

集落において、協定に基づき活動を実施します。(協定締結から5年間)


4.実施状況の確認

市が集落における活動の実施状況を確認します。


5.交付金の交付

集落の活動実績に応じて、市から交付金を交付します。


【対象地域・対象農用地】

1.対象地域

  1. (1)山村振興法(昭和40年法律第64号)等による指定地域(以下、「法指定地域」という。)
  2. (2)地域の実情に応じて県知事が認めた地域(以下、「特認地域」という。)


2.対象農用地

  1. (1)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規程する農用地区域で                   
    •   1ヘクタール以上のまとまりがあり、かつ、同制度に定める要件を満たす農用地
  2. (2)傾斜基準             
    1. ア)急傾斜 勾配が田で20分の1以上、畑等で15度以上の農用地             
    2. イ)緩傾斜 勾配が田で100分の1以上20分の1未満、畑等で8度以上15度未満の農用地で、
      • 【法指定地域】 急傾斜農用地と隣接するもの及びこれと同一集落内に存するもの             
      • 【特認地域】   急傾斜農用地と連担している農用地


【市内の取組状況】

第5期対策(令和2年度~令和6年度)では以下の地域で取組が行われています。


中山間地域直接支払制度に取り組む集落数
地域 地域区分 集落数
早良区脇山地域法指定地域10
内野地域特認地域2
西区北崎地域特認地域

【令和3年度の実施状況】

福岡市における中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。

令和3年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (121kbyte)pdf


【関連リンク】

本制度についての詳細は下記リンク先をご覧ください。

中山間地域等直接支払制度(農林水産省ホームページ)


【お問い合わせについて】

本制度の活用等に関するご相談は、随時受け付けております。下記問い合わせ先までご連絡ください。