この条約は、1978年(昭和53年)2月に、ポーランドによって国連の第34回人権委員会に提案されました。
11年間にわたる論議ののち、「児童の権利宣言」30周年、「国際児童年」10周年の記念すべき年にあたる1989年(平成元年)、第44回国連総会において採択されました。
そして翌年の1990年(平成2年)に発効しました。わが国でも1994年(平成6年)3月に国会で承認されました。
この条約は、児童の基本的な人権について国際的な標準を示し、条約を批准して各国政府が負うべき義務を明らかにしています。
この条約は、3部構成・54条からなり、18歳未満のすべての者を対象とし、子どもを「保護の対象」としてだけでなく、あくまで「権利の主体」としてとらえています。
この条約は、生命に対する固有の権利、思想の自由、社会保障についての権利、教育についての権利等の児童の権利を定め、これらの権利がいかなる差別もなしに尊重され、確保されるように規定しています。
条約の主な内容
1.18歳未満のすべての子どもを対象とします。
2.子どもが人権、性、出身などで差別されてはいけません。
3.子どもの成長のために何が最も大切かを考慮しましょう。
4.両親は子どもを守り、指導する責任があります。
5.両親の意志に反して子どもを両親から引き離してはいけません。
6.子どもが、自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを持つことが認められるべきです。しかし、そのためには子どもも、ほかのみんなのことをよく考え、道徳を守っていくことが必要です。
7.子どもは暴力や虐待といった不当な扱いから守られるべきです。
8.家庭を失ったり、難民となった子どもに保護と援助が与えられるべきです。
9.体などが不自由な子どもには特別な養護が与えられるべきです。
10.子どもの健康を守るための医療サービスが与えられるべきです。
11.子どもは教育を受けることが認められるべきです。
12.子どもは遊びやレクレーションを行い、文化・芸術活動に参加することが認められるべきです。
13.子どもが法律に反して自由を奪われたり、正しい裁判なしに罪を犯したと認められることがあってはなりません。
14.この条約の内容を、大人にも子どもにも広く知らせなければなりません。
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