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更新日: 2024年3月1日

令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給しますので、お知らせします。




申請受付は終了いたしました


※令和6年2月1日から29日生まれの児童分は、令和6年3月15日まで受付いたします。
 申請は下記から申請書をダウンロードのうえ、お送りいただきますようお願いいたします。


詳しくはコールセンターまで。




令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 ご案内チラシ





1.対象者

令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合20歳未満)を養育する父母等で下記に該当する人。
令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

※他の市町村での受給も含め、既に本給付金を受給済みの場合は重複して支給できません。
※令和5年度給付金を受給された方で、出生等により新たに養育を開始した児童がいる場合は、その児童分について申請が必要です。



(1)ひとり親世帯

  • ①令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が福岡市から支給された方(申請不要)
    ※振込みは、児童扶養手当の指定口座
  • ②公的年金の受給により令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
    ※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方が対象
     申請については、下記「3.申請期間について」、「4.申請受付について」をご確認ください。
  • ③本令和5年3月分または4月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降に家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方(申請が必要)
     申請については、下記「3.申請期間について」、「4.申請受付について」をご確認ください。


(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

※児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(基本的に年間所得(収入)見込額の高い方)を申請者としてください。


  • ① 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を福岡市から支給された方(申請不要)
    ※振込みは、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金指定口座
  • ② 令和5年度市町村民税均等割非課税の方(申請が必要)
     申請については、下記「3.申請期間について」、「4.申請受付について」をご確認ください。
  • ③ 物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税非課税相当の収入となった方(申請が必要)
     申請については、下記「3.申請期間について」、「4.申請受付について」をご確認ください。


2.支給額

児童一人当たり 5万円



3.申請期間について


対象者によってそれぞれ以下のように分かれます。


(1)低所得のひとり親世帯

区分別申請期間の一覧表
区分
(番号は上記の対象者番号)
申請の要否 期限
不要 ※注1対象外
必要令和6年2月29日(必着) ※注2
必要令和6年2月29日(必着) ※注2

※注1 (1)①の方へは、令和5年5月11日以降に申請不要で支給しております。また、(1)①で令和5年3月分児童扶養手当を他市町村で受給された方は、福岡市ではなく、当時お住いの市町村からの支給となります。
※注2  令和6年2月生まれの方は令和6年3月15日到着分まで受け付けます。



(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

区分別申請期間の一覧表
区分
(番号は上記の対象者番号)
申請の要否 期限
不要 ※注1対象外
必要令和6年2月29日(必着) ※注2  
必要令和6年2月29日(必着) ※注2

※注1 (2)①の方へは、令和5年5月11日以降に申請不要で支給しております。
※注2  令和6年2月生まれの方は令和6年3月15日到着分まで受け付けます。




4.申請受付について

申請については対象区分ごとに下記の書類を記入し、提出をして下さい。


低所得のひとり親世帯 上記(1)の②に該当する方

【記入書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】  (258kbyte)pdf
・簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)【公的年金受給者用】 (369kbyte)pdf 
必要に応じて下記書類の提出が必要な場合があります。
・簡易な所得額の申立書【公的年金受給者用】  (245kbyte)pdf

 ※扶養義務者と同居されている場合は扶養義務者分の下記の書類もご提出下さい。
・簡易な収入見込み額の申立書(扶養義務者用)【公的年金受給者用】  (259kbyte)pdf
必要に応じて下記書類の提出が必要な場合があります。
・簡易な所得額の申立書【公的年金受給者用】  (245kbyte)pdf



【添付書類】

  • ・令和3年中の収入額が分かる書類(給与明細や、年金額改定通知書)
  • ・申請者本人確認書類の写し
  • ・受取口座を確認できる書類の写し
  • ・戸籍謄本
  • ・その他必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります


低所得のひとり親世帯 上記(1)の③に該当する方


【記入書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】  (356kbyte)pdf
・簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】 (399kbyte)pdf 
必要に応じて下記書類の提出が必要な場合があります。
・簡易な所得額の申立書【家計急変者用】  (222kbyte)pdf

 ※扶養義務者と同居されている場合は扶養義務者分の下記の書類もご提出下さい。
・簡易な収入見込み額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】  (291kbyte)pdf
必要に応じて下記書類の提出が必要な場合があります。
・簡易な所得額の申立書【家計急変者用】  (222kbyte)pdf
・所得見込額申立書(別添)控除対象一覧表 (392kbyte)pdf



【添付書類】

  • ・令和5年1月以降の収入額が分かる書類(給与明細や、年金額改定通知書等)
  • ・申請者本人確認書類の写し
  • ・受取口座を確認できる書類の写し
  • ・戸籍謄本
  • ・その他必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります


ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯 上記(2)の②、③に該当する方

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書(請求書)  (270kbyte)pdf
・簡易な収入見込み額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(③に該当する方のみ)  (313kbyte)pdf
必要に応じて下記書類の提出が必要な場合があります。
・簡易な所得額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(③に該当する方のみ)  (443kbyte)pdf


【添付書類】

  • ・令和5年1月以降の収入額が分かる書類(給与明細や、年金額改定通知書等)
  • ・申請者本人確認書類の写し
  • ・受取口座を確認できる書類の写し
  • ・その他必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります


5.申請書類の提出先・問い合わせ先


【提出先】
810-8790

福岡中央郵便局留
福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 行

【問い合わせ先】
電話番号  092-753-9380
受付時間 平日9時から17時30分(土、日、祝、年末年始(12月29日から1月3日)休み)



子育て世帯生活支援特別給付金申請サイト



6.よくある問い合わせ

  • Q.離婚し、ひとり親となったが、給付金の対象となるか。
     ひとり親になった方で物価高騰の影響を受け、家計が急変し、児童扶養手当受給者の方と同じ水準になっていれば(現に児童扶養手当が新規で認定された方についても)受給できる可能性があります。ただし、申請が必要です。
  • Q.ひとり親で前回給付金の支給をうけた後、婚姻したが、今回の給付金は支給されるか。
     ①令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している場合は、申請不要で既に支給しております。2月以前に婚姻された場合には、上記(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の②に該当すれば、給付金を受け取ることができる場合がありますが、申請が必要です。
  • Q.昨年度給付金の支給を受けていたため、令和5年度給付金は申請不要で支給を受けたが、昨年度受給時より養育する子が増えている場合はどうればよいか。
     今回の給付金を申請不要で受給された方については、昨年の受給状況をもとに支給したことから、出生等の理由により養育するお子さまが増えた(増えている)場合には、申請が必要となります。ただし、令和5年度に新たに申請されるお子さまの給付金支給の可否について、新たに審査が必要となりますので、上記の「1.対象者」に該当する場合に支給対象となります。該当しない場合は支給されません。
  • Q.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の支給は受けていないが、収入が減ったため、今回の給付金の対象となるか。
     ・令和5年3月分の児童扶養手当を受け取っていないひとり親世帯の方で、収入が児童扶養手当認定基準に下がった方。
     ・過去に給付金を受け取ったことがないひとり親世帯以外の子育て世帯の方で、直近の収入が住民税均等割非課税相当になった場合や令和5年度市町村民税非課税の方は給付金を受けることができる場合があります。上記に該当する場合は、申請が必要です。




 外部リンク

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)



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