保育施設等の保育料の計算方法について知りたい。
令和元年10月より、3歳以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されましたので、対象児童の保育料月額は0円と決定します。
3歳未満児の保育料は、従来と同じ考え方で決定します。保育料の算定方法は、公立・私立にかかわらず同じです。
4月分から8月分まではお子さんの父母の前年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定し、9月分から3月分まではお子さんの父母の当該年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額(税率6%を適用)で決定する場合もあります。)
保育施設等に入所した年度の初日の満年齢及びきょうだい児の利用の有無により金額が異なります。
保育料は児童の当該年度4月1日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中の保育料は変わりません。
同一世帯でお子さんが2人以上同時に入所しますと、第2子以降のお子さんについては保育料が減額されます。
また、病気や災害その他やむを得ない理由により保育料の全部又は一部の支払いが困難と認められた場合に、保育料の減免が受けられることがあります。
さらに、福岡市では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降の子育てに係る費用を軽減する「第3子優遇事業」を実施しており、「小学校就学前3年間」にある第3子以降のお子さんの副食費を免除します。
詳しくは、こども未来局運営支援課または保育施設がある区の保健福祉センター子育て支援課へお尋ねください。
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東区保健福祉センター(東福祉事務所)
子育て支援課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54番1号
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