令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症法の5類感染症に位置づけられることとなったこと等に伴い、環境省より、不要となった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いに関し通知がされておりますので、排出事業者は、リユースやリサイクルなどを基本に取り組んでいただきますようお願いします。
排出事業者においては、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち、保管できない又は感染対策上不要となったものについて、下記のとおり実施していただきますよう、3R及びプラスチックの資源循環の取り組みへのご協力をお願いいたします。詳細は、環境省のホームページをご確認ください。
なお、再資源化に係る処理費用が必要になるなど、排出する備品等が廃棄物に該当することとなった場合で、処理を委託するときは、廃棄物収集運搬業・処分業の許可を受けている処理業者と委託契約を締結して処理することが必要ですので、ご注意ください。
記
1.リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース) 2.有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル) 3.再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと (熱回収)。 また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別※すること ※パーティションの例 あらかじめ、パーティションの素材(アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)毎に分ける。 パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)除去することが望ましい。 なお、パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。 4.上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分) |