アレルギー表示の対象品目については、食品表示基準で表示が義務付けられた「特定原材料」と通知で表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があります。
令和5年3月9日に、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準が改正され、これまで特定原材料に準ずるものとされていた「くるみ」が、アレルギー表示が義務付けられた特定原材料に格上げされました。
区分 | 対象品目 |
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特定原材料 8品目 (義務表示) | えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの 20品目 (表示を推奨) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※くるみの表示については、経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられており、次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品
経過措置期間はありますが、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった事業者は、速やかに表示を行うことが望ましいです。
また、次の対応等により、製品に含まれるアレルゲンを把握し、適切な表示をお願いします。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じ、アレルゲン検査による確認
特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められています。特定原材料に準ずるものについても、可能な限り表示するよう努めてください。
ご不明点等ございましたら、管轄の区の保健福祉センター衛生課にお問い合わせください。
「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替えのための期間とされています。
そのため、令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品については、「くるみ」を使用していても、表示されていない場合があります。令和7年3月31日を過ぎてもしばらくの間は、くるみのアレルギー表示がない食品が販売されることがありますので、ご注意ください。
相談窓口 | 電話番号 | FAX番号 | メール | 管轄区域 |
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東区保健福祉センター衛生課 | 092-645-1111 | 092-645-1114 | eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市東区 |
博多区保健福祉センター衛生課 | 092-419-1126 | 092-434-0007 | eisei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市博多区 |
中央区保健福祉センター衛生課 | 092-761-7356 | 092-761-8280 | eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市中央区 |
南区保健福祉センター衛生課 | 092-559-5162 | 092-559-5159 | eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市南区 |
城南区保健福祉センター衛生課 | 092-831-4219 | 092-843-2662 | eisei.JWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市城南区 |
早良区保健福祉センター衛生課 | 092-851-6609 | 092-822-5733 | eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市早良区 |
西区保健福祉センター衛生課 | 092-895-7095 | 092-891-9894 | eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp | 福岡市西区 |
部署: 保健医療局 生活衛生部 食品安全推進課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4277
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp