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更新日: 2023年5月2日

アレルギー表示の義務表示対象に「くるみ」が追加されました

特定原材料に「くるみ」が追加

 アレルギー表示の対象品目については、食品表示基準で表示が義務付けられた「特定原材料」と通知で表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」の2種類があります。

 令和5年3月9日に、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、食品表示基準が改正され、これまで特定原材料に準ずるものとされていた「くるみ」が、アレルギー表示が義務付けられた特定原材料に格上げされました。


アレルギー表示の対象品目
区分 対象品目
特定原材料 
8品目
義務表示
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの 
20品目
(表示を推奨)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※くるみの表示については、経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられており、次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。

・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)

・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品


食品関連事業者等のみなさまへ

 経過措置期間はありますが、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった事業者は、速やかに表示を行うことが望ましいです。

 また、次の対応等により、製品に含まれるアレルゲンを把握し、適切な表示をお願いします。

・原材料・製造方法の再確認

・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認

・必要に応じ、アレルゲン検査による確認


 特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められています。特定原材料に準ずるものについても、可能な限り表示するよう努めてください。


 ご不明点等ございましたら、管轄の区の保健福祉センター衛生課にお問い合わせください。    


消費者のみなさまへ

 「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替えのための期間とされています。

 そのため、令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品については、「くるみ」を使用していても、表示されていない場合があります令和7年3月31日を過ぎてもしばらくの間は、くるみのアレルギー表示がない食品が販売されることがありますので、ご注意ください。


 ご不明点等ございましたら、お住まいの区の保健福祉センター衛生課にお問い合わせください。    



お問い合わせ先

各区保健福祉センター衛生課の連絡先
相談窓口 電話番号 FAX番号 メール 管轄区域
東区保健福祉センター衛生課 092-645-1111092-645-1114eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 福岡市東区
博多区保健福祉センター衛生課 092-419-1126092-434-0007eisei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市博多区
中央区保健福祉センター衛生課 092-761-7356092-761-8280eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市中央区
南区保健福祉センター衛生課 092-559-5162092-559-5159eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市南区
城南区保健福祉センター衛生課  092-831-4219092-843-2662eisei.JWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市城南区
早良区保健福祉センター衛生課 092-851-6609092-822-5733eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市早良区
西区保健福祉センター衛生課 092-895-7095092-891-9894eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp福岡市西区
 

参考リンク

    市外の方は、管轄の自治体(保健所等)にお問い合わせください。




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