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更新日: 2023年4月13日

健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

「特定給食施設」とは,特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので,1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項,健康増進法施行規則第5条)


特定給食施設の設置者は,健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う義務があります。(健康増進法第21条第3項,健康増進法施行規則第9条)


福岡市では特定給食施設に対して,各区保健所の栄養指導員が必要な支援や指導を行っています。
また,1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設を「小規模給食施設」とし,特定給食施設に準じた支援や指導を行っています。(福岡市健康増進法施行細則第10条)

病院給食のイラスト

特定給食施設の届出(開始・変更・休止または廃止)

特定給食施設の設置者は,その事業を開始・変更・休止または廃止の日から一月以内に,下記の様式にて届け出なければなりません。(小規模給食施設も準ずる)


〇様式


〇届出先

給食施設の所在地を所管する保健所


特定給食施設栄養管理報告書の提出

各施設において実施した給食の栄養管理の状況や職員の配置状況を把握するために,年度に1回「特定給食施設栄養管理報告書」による報告をお願いしています。


〇報告

実施した年度の翌年度4月末日まで


〇提出先

給食施設の所在地を所管する保健所


〇様式

施設種類 様式及び記入要領
病院、介護老人保健施設、介護医療院様式第8号  (31kbyte)xlsNEW
様式第8号 (145kbyte)pdf  NEW
記入要領 (91kbyte)pdf
老人福祉施設、社会福祉施設様式第9号 (32kbyte)xls NEW
様式第9号 (145kbyte)pdfNEW
記入要領 (91kbyte)pdf
学校(幼稚園含む)、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、
矯正施設、自衛隊、一般給食センター、
その他(有料老人ホームなど)
様式第10号  (37kbyte)xls NEW
様式第10号  (141kbyte)pdfNEW
記入要領 (153kbyte) pdf


給食のてびき

特定給食施設が行う栄養管理についての留意事項をまとめました。
(平成18年6月発行の「給食のてびき」をお持ちの施設は,下記の内容に差し替えをお願いします。)

給食のてびき(全文)  (1,092kbyte)pdf



特定給食施設に関するお問い合わせ先

  住所 電話 ファックス
東保健所 健康課〒812-0053  東区箱崎2-54-27092-645-1078092-651-3844
博多保健所 健康課〒812-8512  博多区博多駅前2-8-1 092-419-1091092-441-0057
中央保健所 健康課〒810-0073  中央区舞鶴2-5-1あいれふ6階092-761-7340092-734-1690
南保健所 健康課〒815-0032  南区塩原3-25-3092-559-5116092-541-9914
城南保健所 健康課〒814-0103  城南区鳥飼5-2-25092-831-4261092-822-5844
早良保健所 健康課〒814-0006  早良区百道1-18-18092-851-6012092-822-5733
西保健所 健康課〒819-0005  西区内浜1-4-7092-895-7073092-891-9894
福岡市役所健康増進課〒810-8620  中央区天神1-8-1 12階092-711-4374092-733-5535

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