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更新日: 2022年8月1日

70歳から74歳までの人の保険証について

概要

70歳から74歳の人は、ご加入の医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。

対象者

70歳から74歳までの人(ご加入の公的医療保険から発行されます。)
※一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。

福岡市国民健康保険にご加入の方

福岡市国民健康保険にご加入の方は、保険証と高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険証兼高齢受給者証」を交付します。
70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)から使用できますので、70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は前月中)に送付します。届け出は不要です。

一部負担金(自己負担分)について(国民健康保険加入者の場合)

医療機関などの窓口で支払う一部負担金は、国保世帯の70歳から74歳までの被保険者の市民税課税所得金額等に応じて、国保の世帯ごとに「2割」または「3割」と判定します。

自己負担割合の判定方法(下記にフローチャートを掲載)

負担割合は、「市民税課税所得金額」「総所得金額額等」「収入額」(申請による再判定)の3段階で判定します。


 (1)市民税課税所得金額による判定
国保世帯の70歳から74歳の
市民税課税所得金額※
自己負担割合
全員が145万円未満2割
1人でも145万円以上3割

※所得金額から所得控除額等を差し引いたものを市民税課税所得金額といいます。

判定の計算式

各種所得(総所得 + 山林所得 + 分離課税の所得) - 地方税法上の各種控除 - 調整控除≧145万円⇒3割負担

各種所得には、株式や不動産の譲渡所得,株式配当所得などを含みます。
※国保世帯主の所得金額は、前年12月31日時点の同一国保世帯内に所得が38万円以下(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定)の18歳までの国保世帯員がいるとき、15歳までの人数×33万円、16歳から18歳までの人数×12万円を所得から控除して計算します。

(2)総所得金額による判定

国保世帯の70歳から74歳までの人を対象として、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合も2割負担となります。

(3)収入額による判定(申請による再判定)

市民税課税所得金額により3割負担に該当された人でも収入額が基準収入額未満の人は、申請により2割負担となります。
※申請をすれば負担割合の変更が見込まれる人へは、案内文を送りますので,住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へ申請してください。なお、申請期限後に申請された場合は、申請月の翌月初日から変更後の負担割合が適用されますので、ご注意ください。


被保険者数と基準収入額の一覧
国保世帯の70歳から74歳の被保険者数 基準収入額
1人(本人のみ)本人収入額383万円未満
1人(本人収入額が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者(※)がいる場合特定同一世帯所属者を含む合計収入額520万円未満
2人以上合計収入額520万円未満

※後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより,国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(国保の世帯主であった場合は,その後も継続して国保の世帯主である人)のことを特定同一世帯所属者といいます。

(参考)

70歳から74歳までの一部負担金割合の判定方法を示すフローチャートの画像

お問合せ

詳しくは区役所(出張所)の保険年金担当窓口へお問い合わせください。


区役所(出張所)の保険年金担当窓口
電話番号 FAX番号 住所
092-645-1102092-631-6463〒812-8653 東区箱崎2丁目54-1
博多092-419-1118092-441-0075〒812-8512 博多区博多駅前2丁目8-1
中央092-718-1124092-725-2117〒810-8622 中央区大名2丁目5-31
092-559-5152092-561-3444〒815-8501 南区塩原3丁目25-1
城南092-833-4123092-844-6790〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1-1
早良092-833-4372092-846-9921〒814-8501 早良区百道2丁目1-1
入部092-804-2014092-803-0924〒811-1102 早良区東入部2丁目14-8
西092-895-7090092-883-6690〒819-8501 西区内浜1丁目4-1
西部092-806-9432092-806-6811〒819-0367 西区西都2丁目1-1