令和2年度の申請受付は,終了いたしました。
令和2年度に,結核予防費補助金交付要綱を改定しました。
必ず,下記の記載内容,要綱及び,記入要領をご確認の上,手続きをお願いします。
学校又は施設の長が行う結核健康診断(感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断)にかかる費用は学校又は施設の長が負担することになっております。
福岡市では,その費用に対して補助を行っています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第53条の2 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び 第十二章において「事業者」という。),学校(専修学校及び各種学校を含み,修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は,それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者,当該学校の学生,生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して,政令で定める定期において,期日又は期間を指定して,結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
結核健康診断の実施を推進し,もって結核のまん延防止を図ることを目的としています。
学校 | 施設 | |
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対象事業者 | ・私立の大学,高等学校,高等専門学校,専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者 ・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の規定よる日本語教育機関及び教育機関の設置者 | 社会福祉法第2条第2項第1号,第3~6号に規定する施設の設置者 ・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・障害者支援施設 など |
対象事業 | 対象の学校の学生又は生徒(修業年限が1年未満の者を除く。)に対して,入学した年度に実施している結核の健康診断 | 対象の施設に入所している年度内に65歳以上の者に対して,毎年度実施している結核の健康診断 |
対象経費 | 対象事業に要する経費 |
※ 詳しくは,福岡市結核予防費補助金交付要綱をご覧ください。
福岡市結核予防費補助金交付要綱 (347kbyte)
令和2年度は,令和2年11月30日(月曜日)までに,保健予防課(必着)へ提出してください。
福岡市保健福祉局 保健予防課 感染症対策係
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所
上記申請先へ郵送又は持参
感染症法第53条の7の規定により,健康診断実施者は,定期の健康診断を行ったときは,管轄保健所へ報告することが義務づけられています。
「結核定期健康診断実施報告書 (266kbyte)」を,結核健康診断を実施した月の翌月10日までに管轄保健所へ提出してください。
(記入例:結核定期健康診断実施報告書 (266kbyte))