学校又は施設の長が行う結核健康診断(感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断)にかかる費用は学校又は施設の長が負担することになっております。
福岡市では、その費用に対して、感染症法第60条第1項に基づき、福岡市結核予防費補助金交付要綱を策定し、対象事業者に対し補助を行っています。
令和5年度の申請受付は、令和5年11月10日(金曜日)までです。
必ず、下記内容や要綱・記入要領等をご確認のうえ、手続きをお願いします。
結核健康診断の実施を推進し、もって結核のまん延防止を図ることを目的としています。
学校 | 施設 | |
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対象事業者 | ・私立の大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者 ・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の規定よる日本語教育機関及び教育機関の設置者 | 社会福祉法第2条第2項第1号、第3~6号に規定する施設の設置者 ・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・障害者支援施設 など |
対象事業 | 対象の学校の学生又は生徒(修業年限が1年未満の者を除く。)に対して、入学した年度に実施している結核の健康診断 | 対象の施設に入所している年度内に65歳以上の者に対して、毎年度実施している結核の健康診断 |
対象経費 | 対象事業に要する経費 | 対象事業に要する経費 |
※ 詳しくは、福岡市結核予防費補助金交付要綱をご覧ください。
福岡市結核予防費補助金交付要綱 (420kbyte)
令和4年度に、結核予防費補助金交付要綱を改定しました。
手続きにあたっては、必ず、要綱及び記入要領をご確認ください。
令和5年11月10日(金曜日) 保健予防課必着 ※期限を過ぎた場合は、受付ができませんのでご注意ください。
【メールでの申請の場合】
結核予防費補助金受付専用アドレス tbyobou@city.fukuoka.lg.jp
※メールの件名に申請団体名をご記入ください。 例)「【○○法人▲▲学園」等
【郵送等での申請の場合】
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所
福岡市保健医療局 保健予防課 感染症対策係
上記申請先へ メール送付、郵送、持参 ※できるだけメールでのご提出にご協力ください。
実績報告時に、本補助事業にかかる支出証拠書類の提出が必要となります。
領収書や振込明細書など、対象事業に関する経費の支出をしたことが明示された書類の保管をお願いします。
例)金額、胸部X線検査 (1年生or入所者、等)○○名 と記載がある領収書等 (交付申請時には提出不要です)
なお、請求書だけでは、支出証拠書類とはなりませんので、あらかじめご注意ください。
感染症法第53条の7の規定により、健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、管轄保健所へ報告することが義務づけられています。
「結核定期健康診断実施報告書 (164kbyte) 」を、結核健康診断を実施した月の翌月10日までに管轄保健所へ提出してください。
(記入例:結核定期健康診断実施報告書 (169kbyte))