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更新日: 2023年9月28日

福岡市骨髄等移植ドナー助成金交付事業について

骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図り、骨髄等を提供した人の休業による経済的負担を軽減するため助成金を交付します。
※令和2年4月1日以降に行った骨髄等の提供について適用

骨髄等移植ドナー助成金交付事業案内チラシ (288kbyte)pdf

骨髄等移植ドナー助成制度案内チラシ。内容は次に記載。

【対象者】

公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する「骨髄バンク事業」※により、骨髄等の提供を完了した人で,次の1から5のすべてに該当する人

  1. 骨髄等の提供を完了した日に、市内に住所を有する人
  2. 事業所等に勤務する人または自営業に従事する人
  3. 他の法令等により骨髄等の提供に係る同種同類の助成金等の交付を受けていない人
  4. 市税等を滞納していない人
  5. 暴力団関係者ではない人

※骨髄バンク事業…非血縁者間の骨髄・末梢血幹細胞の提供をあっせんする公的事業


【助成内容】

骨髄等の提供に際して、次の1から3のいずれかに該当する入院または通院および面談に必要な日数について、上限を20万円とし、1日あたり2万円の助成金を交付します。

  1. 健康診断又は自己血採血のための通院、入院
  2. 骨髄等の採取のための入院
  3. その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
  • ※ 事業所等が定める休日、ドナー休暇制度(骨髄ドナーとして必要な通院又は入院のため、有給で休暇を取得できる制度)を利用して取得した休暇の日は助成の対象とはなりません。
  • ※ 骨髄等の提供により生じた健康被害のための通院、入院もしくは面談は除きます。

【申請方法】

福岡市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に下記の書類を添付して、保健医療局健康医療部保健予防課(市役所12階)へ申請してください。

  1. 1.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  2. 2.骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談した日を証する書類
  3. 3.市税を滞納していないことを証明する書類
  4. 4.骨髄ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式2) (97kbyte)pdf
  5. 5.振込先口座が確認できる書類

(様式1) 福岡市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書 (228kbyte)pdf


【申請期限】

骨髄等の提供が完了した日(提供に係る入院をして退院した日)から1年以内


福岡市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱 (138kbyte)pdf



【申請先】

〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所12階)
福岡市保健医療局健康医療部保健予防課感染症対策係



掲載部署

部署:保健医療局健康医療部保健予防課
住所:福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4270
FAX番号:092-733-5535
E-mail:hokenyobo.PHB@city.fukuoka.lg.jp