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更新日: 2024年4月1日

小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業について

概要

福岡市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
※「訪問入浴介護」が対象サービスに追加となりました。(令和3年4月以降に利用したサービスから適用)
※「認知症老人徘徊感知機器」が福祉用具の種目に追加となりました。(令和3年6月以降に利用したサービスから適用)
※福祉用具の貸与・購入の年齢要件を削除しました。(令和5年3月以降に利用したサービスから適用)

 事業案内チラシ (889kbyte)pdf
 福岡市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱 (169kbyte)pdf 


対象者

次のすべての要件に該当する方

  • 40歳未満の福岡市民の方
  • がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者)
  • 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
  • 他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない方

対象となるサービス


  • (1) 訪問介護
     身体介護(入浴、排せつ、食事の介助)、生活援助(掃除、洗濯、調理等)、通院等乗降介助
  • (2) 訪問入浴介護
  • (3) 福祉用具の貸与・購入
     ア 車いす(付属品を含む)
     イ 特殊寝台(付属品を含む)
     ウ 床ずれ防止用具
     エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
     オ 手すり(工事を伴わないもの)
     カ スロープ(工事を伴わないもの)
     キ 歩行器
     ク 歩行補助のつえ
     ケ 認知症老人徘徊感知機器
     コ 移動用リフト
     サ 自動排泄処理装置
     シ 腰掛便座
     ス 入浴補助用具
     セ 簡易浴槽
     ソ 排泄予測支援機器

助成額

1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。 
助成額を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。


申請から助成までの流れ


1 利用申請

助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を市保健予防課に提出してください。(郵送可)


【提出書類】


 (本人確認書類の例)

  • ・1点で確認できるもの
     運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、 住民基本台帳カード(写真付き)等
  • ・2点で確認できるもの
     健康保険被保険者証、写真付きでない住民基本台帳カード等


2 利用決定の通知

申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。

3 サービス利用料の支払い

利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。

4 助成金の請求

助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を市保健予防課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
※利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
 その際、委任についての申請が必要となります。


【提出書類】 


5 助成金の支払い

請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

6 申請内容の変更や利用停止の手続き

利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を市保健予防課に提出してください。(郵送可)
【提出書類】 
(1)変更(廃止)届(様式5) (89kbyte)pdf

7 生活保護世帯の方の手続き

生活保護世帯の方は、サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため、お問い合わせください。


8 申請・問い合わせ先

〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
福岡市保健医療局保健予防課難病医療助成係
電話  092-711-4986   FAX  092-733-5535
Email  hokenyobo.PHB@city.fukuoka.lg.jp