視覚障がいの認定基準について見直しが行われ、平成30年7月1日から認定基準が一部改正されますのでお知らせします。
また,認定基準の改正に伴い,身体障害者手帳の申請に必要な身体障害者診断書・意見書(視覚障がい)も併せて改訂を行います。
【平成30年6月30日まで】両眼の(矯正)視力の和で認定。
【平成30年7月1日から】(矯正)視力の良い方の眼の視力で認定。
【平成30年6月30日まで】ゴールドマン型視野計による測定結果(視能率)を基に認定。
【平成30年7月1日から】ゴールドマン型視野計又は自動視野計による測定結果(視野角度,視認点数)を基に認定。
平成30年7月1日から,改正後の認定基準が適用されます。
ただし,6月30日までに作成された診断書については,旧認定基準をもって認定します。
平成30年7月1日からは,改正後の診断書・意見書を使用してください。
7月1日以降は改正前の診断書・意見書については使用できませんので,申請予定の方はご注意ください。
【平成30年7月1日以降】身体障害者診断書・意見書(視覚障がい) (210kbyte)
平成30年7月から「視覚障がい」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります (851kbyte)
福岡市障がい者更生相談所
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