現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の市民むけの情報啓発の中のお知らせ・イベントから平成30年7月から視覚障がいの認定基準が変わります
更新日: 2018年6月14日

平成30年7月から視覚障がいの認定基準が変わります

視覚障がいの認定基準について見直しが行われ、平成30年7月1日から認定基準が一部改正されますのでお知らせします。

また,認定基準の改正に伴い,身体障害者手帳の申請に必要な身体障害者診断書・意見書(視覚障がい)も併せて改訂を行います。


改正内容

視力障がいについて

【平成30年6月30日まで】両眼の(矯正)視力の和で認定。

【平成30年7月1日から】(矯正)視力の良い方の眼の視力で認定。


視野障がいについて

【平成30年6月30日まで】ゴールドマン型視野計による測定結果(視能率)を基に認定。

【平成30年7月1日から】ゴールドマン型視野計又は自動視野計による測定結果(視野角度,視認点数)を基に認定。


適用時期

平成30年7月1日から,改正後の認定基準が適用されます。

ただし,6月30日までに作成された診断書については,旧認定基準をもって認定します。


  • 診断書作成日が6月30日以前の場合・・・申請が7月1日以降の場合も旧基準で認定
  • 診断書作成日が7月1日以降の場合・・・新基準で認定

診断書・意見書の様式について

平成30年7月1日からは,改正後の診断書・意見書を使用してください。

7月1日以降は改正前の診断書・意見書については使用できませんので,申請予定の方はご注意ください。


【平成30年7月1日以降】身体障害者診断書・意見書(視覚障がい) (210kbyte)pdf


周知リーフレット(PDF)

  平成30年7月から「視覚障がい」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります (851kbyte)pdf


問い合わせ先

認定基準について

福岡市障がい者更生相談所

電話番号:092-713-8900
FAX番号:092-715-3587


手続方法について

福祉・介護保険課障がい者福祉担当
電話番号 FAX番号
東区 092-645-1067092-631-2191
博多区 092-419-1079092-441-1701
中央区 092-718-1100092-715-5010
南区 092-559-5121092-512-8811
城南区 092-833-4102092-822-0911
早良区 092-833-4353092-831-5723
西区 092-895-7064092-881-5874