給食費の年間精算に伴う令和5年度3月期分学校給食費額決定通知書の送付について
給食費の年間精算に伴い、下記のとおり、令和5年度学校給食費額決定通知書を発送します(給食費の納付方法等によって発送時期が異なります)。
1 年間精算に伴う令和5年度学校給食費額決定通知書の送付時期について
- (1) 決定通知書と納付書を送付する方(給食費振替口座の登録がない方)
3月14日(木曜日)に発送しております。
- (2) 決定通知書のみ送付する方(給食費振替口座の登録がある方、教育扶助・就学援助受給中の方)、または給食費振替口座の登録がなく、決定通知書と還付通知書・還付金請求書(還付口座記入・返送用はがき)を送付する方(年間精算の結果、還付が発生する方)
3月19日(火曜日)に発送しております。
(教育扶助又は就学援助を受けている方については、給食費の請求は発生しません。)
- (3) 給食費振替口座の登録があり、決定通知書と還付通知書を送付する方(年間精算の結果、還付が発生する方)
3月22日(金曜日)に発送予定です。
- ※給食実施状況や精算の内容によっては、上記日程に限らず、後日個別にお送りすることがあります。
2 学校給食費の納付について
学校給食費は毎月、食材料費相当額として、小学校、特別支援学校小学部は月額4,200円、中学校、特別支援学校中学部・高等部は月額5,000円を納めていただき、3月に1年間の給食費の精算を行うこととしています。
3 令和5年度3月期分の学校給食費について
毎年3月は、1年間の給食費の精算を行う月です。
1年間の給食提供回数をもとに1年間の給食費額を個別に精算し、
(1)2月分までに請求した給食費額との差額を3月分の給食費として請求する
(2)2月分までに納めていただいた給食費額が1年間の給食費額を上回るため、還付を行う
のどちらかとなります。
(生活保護又は就学援助を受けている方については、請求及び還付は発生しません。)
4 請求又は還付の方法について
担当
福岡市教育委員会教育支援部健康教育課 収納係
TEL 092-711-4643