インターネットによる仲介サイト等を介して,住宅(戸建住宅,共同住宅等)の全部または一部を活用し,訪日外国人等を宿泊させる「いわゆる民泊」が急増しています。
福岡市内で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は,福岡県へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか,福岡市の旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。
これらの手続きをせずに営業を行った場合は,旅館業法違反となり,懲役などの罰則も規定されています。
施設の基準・手続き等の詳細については以下を参考にしてください。
この他に建築や消防関係の手続きも必要です。詳しくは以下をご参照ください。