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更新日: 2017年8月3日

「いわゆる民泊」の営業には住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要です!

インターネットによる仲介サイト等を介して,住宅(戸建住宅,共同住宅等)の全部または一部を活用し,訪日外国人等を宿泊させる「いわゆる民泊」が急増しています。


福岡市内で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は,福岡県へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか,福岡市の旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。

これらの手続きをせずに営業を行った場合は,旅館業法違反となり,懲役などの罰則も規定されています。


施設の基準・手続き等の詳細については以下を参考にしてください。