難病法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されました。
登録者証により、福祉、就労等の各種支援で、従来必要であった診断書等の提出が不要になるなど、利便性の向上が期待できます。
概要(厚生労働省資料より) (1,656kbyte)
国が指定する指定難病の患者
指定難病一覧 (令和6年4月1日) (276kbyte)
申請書に添付書類を添え、住所地の各区保健福祉センター健康課へ申請してください。
登録者証(指定難病)申請書(様式第1号) (104kbyte)
研究利用に関するご説明 (150kbyte)
【添付書類】
1.指定難病にかかっていることを証明する以下のいずれかの資料
・臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ)
・不認定通知(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限る。)
・特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間内かどうかは問わない。)
2.マイナンバー確認書類及び本人確認書類
マイナンバーの確認及び本人確認に必要な書類について (117kbyte)
交付の方法は、原則として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づくマイナンバー情報連携を活用します。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、申請者からの求めに応じて書面により発行することも可能です。
東区保健福祉センター健康課 電話 092-645-1078
博多区保健福祉センター健康課 電話 092-419-1091
中央区保健福祉センター健康課 電話 092-761-7340
南区保健福祉センター健康課 電話 092-559-5116
城南区保健福祉センター健康課 電話 092-831-4261
早良区保健福祉センター健康課 電話 092-851-6012
西区保健福祉センター健康課 電話 092-895-7073