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更新日: 2023年9月11日

難病医療費助成制度の医療費助成開始時期の遡りについて

改正の概要

 これまでは新規の申請において、「申請日」から医療費助成を開始していましたが、令和5年10月1日からは「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)まで遡って医療費助成を開始することとなります。
 ただし、遡りができる期間は申請日から原則1か月前までとし、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月までとなります。 なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。
 また、軽症高額対象者は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

医療費助成の遡りの具体例

●【原則】1か月以内の遡り

①診断日から申請が1か月以内

①診断日から申請が1か月以のイメージ

②診断日から申請が1か月以上

②診断日から申請が1か月以上のイメージ

●3か月以内の遡り ※1か月以内に申請を行わないことについてやむを得ない理由がある場合

③診断日から申請が1か月以内から3か月以内

③診断日から申請が1か月以内から3か月以内のイメージ

診断日から申請が3か月以上

④診断日から申請が3か月以上のイメージ

臨床調査個人票の改正について

令和5年10月1日より臨床調査個人票の様式が改正されます。改正される臨床調査個人票には診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されます。患者の医療費助成開始日の判定に必要ですので、遺漏のないよう記載願います。

 ※令和5年10月1日以降は、改正後の臨床調査個人票を使用いただきますが、やむを得ず、改正前の臨床調査個人票を使用する場合は、備考欄や余白等に、診断年月日の記載をお願いします。


【改正後の臨床調査個人票】

【改正後の臨床調査個人票】のイメージ

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※厚生労働省からのお知らせ



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