福岡県の先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
福岡県に住所を有し、原則として20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の方
(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者の患者については、20歳未満であっても本事業の対象者)が、対象となる疾病に関する治療を受ける際に、医療費が公費で負担される制度です。
1.対象となる疾患
- 第 1因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第 2因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第 5因子(不安定因子)欠乏症
- 第 7因子(安定因子)欠乏症
- 第 8因子欠乏症(血友病A)
- 第 9因子欠乏症(血友病B)
- 第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
- 第11因子(PTA)欠乏症
- 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
2.申請方法
新規申請の時に必要な書類
- 住民票等(運転免許証、加入医療保険証等、住所が確認できるもの)の写し
- 加入医療保険証の写し
- 疾病ごとに定める必要書類
※先天性血液凝固因子欠乏症(第8,9因子欠乏症)
- ・先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書(様式あり)
- ・加入医療保険者発行の特定疾病療養受療証の写し
※先天性血液凝固因子欠乏症(第8,9因子欠乏症以外のもの)
- ・先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書(様式あり)
※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- ・裁判所発行の和解調書の抄本、
または(財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるHIV救済事業」の対象者、
「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者、
もしくは「血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された通知の写し - ・加入医療保険者発行の特定疾病療養受療証の写し
3.詳細についてのお問い合わせ先
4.血友病薬害被害者手帳
平成28年3月で、HIV訴訟の和解から20年を迎える中、血友病患者の方々で当時の血液凝固因子製剤を使用してHIVに感染し、HIV感染被害者の皆様が、医療、福祉及び介護など各種公的サービスを必要に応じて適切に利用できるよう、和解に基づく恒久的被害者対策や主な公的サービスなどを取りまとめた手帳を,厚生労働省が作成しております。
○血友病薬害被害者手帳(厚生労働省ホームページ)
5.福岡市に住所を有する方の申請書提出先,お問い合わせ先