現在,薬剤師が患者に対し行う服薬指導(処方薬に関する情報提供など)は,「対面で」行うことが義務付けられていますが,国家戦略特区においては,地理的要件を満たした交通不便地等に限り,オンラインで服薬指導を行う「遠隔服薬指導」が認められています。
福岡市では,これまで「オンライン診療」の実証事業を実施してきましたが,診療はオンラインで行っても,「服薬指導の対面の原則」があるため,薬は薬局に取りに行く必要がありました。
このため,国家戦略特区を活用し,在宅療養患者やその家族の利便性向上を図り,住み慣れた自宅などで安心して暮らすことのできる環境づくりを目指して,下記の地域にお住まいの患者を対象に「遠隔服薬指導」を実施する薬局を募集をします。
遠隔服薬指導の実施薬局募集に係る報道発表資料については,以下の添付ファイルをご覧ください。
・ 国家戦略特区を活用した遠隔服薬指導を行う薬局を募集します(平成30年6月15日 報道発表資料) (706kbyte)
※実施する薬局は福岡市全域から応募できます
※実施する薬局は福岡市全域から応募できます
福岡市が実施する遠隔服薬指導事業の実施要綱は,以下の添付ファイルをご覧ください。
・ 福岡市国家戦略特別区域法を活用した遠隔服薬指導事業実施要綱 (385kbyte)
遠隔服薬事業の概要については,以下の厚生労働省通知をご覧ください。
・ 国家戦略特別区域法における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例の施行等について
(平成29年11月10日 薬生発1110第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (239kbyte)
遠隔服薬指導の改正薬機法(令和2年9月1日施行)と国家戦略特別区域法の違いについては,
以下の内閣府地方創生推進事務局事務連絡をご覧ください。
・ 遠隔服薬指導に係る改正薬機法及び国家戦略特別区域法の要件について(お知らせ)
(国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業関係)
(令和2年8月25日内閣府地方創生推進事務局事務連絡) (564kbyte)
国家戦略特別区域(特区)については,以下のページをご覧ください。
・ FUKUOKA 特区通信
福岡市において,2.の実施要綱に記載の要件に基づき,特区を活用した遠隔服薬指導事業を行おうとする薬局開設者の方は,福岡市長の登録を受けることができます。
新規登録の場合,申請書等の内容を審査後,登録した場合は登録証明書を発行します。
登録に係る審査基準は,以下の添付ファイルのとおりとなります。
・ 福岡市国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の審査基準 (350kbyte)
登録に関する様式等は,以下よりダウンロードしてください。
添付書類等については,各申請書等に記載してありますのでご確認ください。
・ 新規登録申請書(様式遠1 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業登録申請書 )(22kbyte)
・ 登録更新申請書(様式遠2 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業登録更新申請書) (21kbyte)
・ 変更登録申請書(様式遠3 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業変更登録申請書)(26kbyte)
・ 登録事項の変更届(様式遠4 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業登録事項の変更届)(26kbyte)
・ 事業の廃止届(様式遠5 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の廃止届)(19kbyte)
・ 事業実施報告書(様式遠6 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施報告書)(21kbyte)
・ 組織規定図(別紙遠1)(15kbyte)
特区を活用した遠隔服薬指導事業の登録・実施にあたっては,薬局において手順書の作成が必要となります。
必要事項等を抜粋した参考資料を作成しておりますので,必要に応じてご活用ください。
・ 薬剤遠隔指導等の適切な実施のために必要な業務に関する手順書について (235kbyte)
申請書類等の提出先及び登録証明書の受取り場所は,福岡市保健福祉局地域医療課となります(保健所ではありません)。
住所・連絡先等につきましては,下記の「お問い合わせ先」をご覧ください。