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更新日: 2015年3月31日

不動産担保型生活資金

概要

土地や家屋を所有していても,年金や預貯金が少ないことで,生活に不安を感じている高齢者のために,現在お住まいの土地と建物を担保に生活資金を低金利で貸し付けることにより,自立した在宅生活を支援します。

内容

一定の居住用不動産を有し,その住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し,当該不動産を担保として月々の生活資金を融資する制度です。住居に引き続き住み続けることができ,貸付金は死亡時などの契約終了の際に一括償還となります。
※なおマンションは対象となりません。
※実施団体:福岡県社会福祉協議会

支給内容

  1. 限度額(総額):土地の評価額の7割が基準
  2. 限度額(1月あたり):30万円以内で契約により定める額
  3. 金利(年利):当該年度の4月1日の長期プライムレートと3%のいずれか低い方
  4. 担保など:お住まいの土地と建物に担保権を登記することが条件です。
  5. 保証人:推定相続人の中から,1人の連帯保証人が必要です。
  6. 契約の終了:当該不動産に居住しなくなった場合,死亡の場合,破産・強制執行などの場合には,契約を終了し,償還の手続きに入ります。
  7. 不動産の評価・登記などの費用は,資金の貸付を受ける人の負担となります。

対象者

市内に居住し,次のいずれにも該当する低所得の高齢者世帯です。

  1. 資金の貸付を受けようとする高齢者が単独で所有するか,または同居の配偶者と共有する不動産に居住していること。(同居の配偶者と共有の場合は,配偶者が連帯借受人になる必要があります。)
  2. 賃借権その他の利用権または抵当権その他の担保権が設定されていない不動産に居住していること。
  3. 貸付を受けようとする高齢者の配偶者及び親(配偶者の親を含む。)以外の人が同居していないこと。
  4. 原則として,世帯の構成員が65歳以上であること。
  5. 世帯の構成員が,市民税非課税程度(均等割のみも可)の低所得であること。
  6. 担保に供する不動産(土地)の評価額が1,000万円以上であること。

申請できる人

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

申請方法

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

申請期日

申請期日はありません。

申請に必要なもの

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

申請書類

窓口にご用意しています。担当窓口へお問い合わせください。

申請窓口

福岡市社会福祉協議会生活福祉資金受付センター

関連リンク

福岡市社会福祉協議会:生活福祉資金貸付

お問合せ

生活福祉資金受付センター(福岡市社会福祉協議会生活福祉課)
中央区荒戸3丁目3-39市民福祉プラザ4階
貸付専用電話番号 092-791-5708
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日,12/29~1/3を除く)午前9時~午後5時

福岡県社会福祉協議会生活福祉資金課
電話番号092-584-3377